活動報告(ブログ)

2012年7月31日(火)社会保障と税の一体改革に関する特別委員会議事録

一体改革関連8法案

☆議事録☆
亀井亜紀子委員
新会派みどりの風の亀井亜紀子でございます。

先日、民主党を離党した行田邦子さん、谷岡郁子さん、舟山康江さんとともに4人で会派を設立致しました。先週、正式に会派が認められまして、一足遅れてこの委員会に参加しております。昨日から質問時間をいただいております。よろしくお願い致します。

それでは質問に移ります。

はじめの質問は、社会保障関連ではございませんが、厳しい財政状況の中で少し政府が助かる話ではないかと思いますので、提案をさせていただきます。それは政党交付金についてです。

政党交付金の支給は、総額の2分の1が議員数割、残り2分の1は得票数割で計算されます。議員数割は1月1日時点で各政党に所属する議員数を基準として年間の交付金総額が決定されます。ですからその年内に何人の離党者が出ても、分党しない限り、元所属していた政党に離党者の分も交付される仕組みです。

例えば私は国民新党を離党致しましたけれども、同時に離党した亀井静香議員と私の分は今年いっぱい国民新党に支払われます。同様に民主党について、私の計算では4月20日以降で計算致しましたが、57人ほど離党されていると思いますけれども、この方たちの分の政党交付金が民主党に支払われます。

これは制度としても欠陥があると思います。本来ならば国庫に返納されるべきお金ではないかと思いますけれども、ここで総務大臣にお尋ね致します。

4月20日以降に民主党を離党した議員に対して議員数割で支払われる政党交付金の総額、プラス4月の6日に離党した国民新党2人分、合計してどのくらいの交付金になりますでしょうか。

川端達夫総務大臣
7月30日までに民主党から総務大臣宛に提出された政党助成法に基づく異動届によりますと、4月20日以降で衆議院42名、参議院16名の合計59名が離党しております。

ご質問の前提に沿って、仮に民主党及び国民新党からの離党者分に相当する議員数割額を計算致しますと、1人当たり議員数割額が2,306万5,085円でありますので、これに58名を掛けて、1回分は払われている時におられましたので4分の3を掛けますと、約10億300万円、これは民主党分。国民新党分は4回分ともでありますので、2人ということで約4,600万円。合計で約10億4,900万円となります。

亀井亜紀子委員
10億4,900万円というのはかなりのお金だと思います。これはこの離党した議員が得票したその得票数割は入っておりませんので、得票数の方は計算の仕方がありませんけれども、私はだいたい何割の議員が離党したか、その案分計算でやはり10億ぐらいは行くだろうと思います。ですから概算で20億円ほどは余分に政党に払われているのではないかと思いますけれども、ここで総理にお尋ね致します。

国民に負担を求められている総理、そして民主党の党首でもある総理は、この余分に支払われている政党交付金について国庫にお返しするという、そういう身を切るおつもりはありますでしょうか。

野田佳彦内閣総理大臣
政党助成金制度については、その制度創設の趣旨にも照らしつつ、各政党においてご議論いただく問題だと思いますが、国政選挙の間における政党の分割あるいは分派についても法に定める通りであり、議員のご意見は現行制度とはちょっと異なるご主張ではないかというふうに思います。

先程ご説明もあったかと思いますが、政党助成法における政党交付金は、基本はあくまでも選挙において示された有権者、国民の支持の度合いに応じて政党に交付されるものであり、その算定基礎は前回の国政選挙結果であります。ただし例外的に毎年1月1日における議員の所属によって、議員数割について算定基礎の変更が認められるということになっております。選挙を経ないでこの原則が変更されるのは、得票数割については政党が分割される時のみであり、単なる離党あるいは分派について、選挙に際する国民の意思とは異なることから、政党助成法において基本的には想定されていないものと理解をしています。

亀井亜紀子委員
私は少なくとも議員数割の方は、国庫に返納すべきだと考えます。また与党・国民新党も、増税をお願いする立場としてやはり返納すべきであると考えます。これは総理に真剣にご検討いただきたいと思います。よろしくお願い致します。

それでは次の社会保障関連の質問に移ります。

現在提出されております社会保障関連法案、そして消費税の増税法案、その基礎は菅政権の頃に開催された、昨年1月から6月にかけて行われた社会保障改革に関する集中検討会議において議論されたことがベースとなっております。私はこの会議のはじめから与党の政調会長として関わっておりました。そしてこれと一体になった税制調査会、そして社会保障番号制度について議論する通称マイナンバー法案の方も関わっておりました。今年の3月に法案が提出されるまでの間、総理が替わり、財務大臣や社会保障の担当大臣が替わり、民主党の政調会長が替わる中で、恐らく私だけが終始一貫してこの会議の場におりましたので、何が議論されて何が議論されなかったか、どういう建設的な提案があってそれが消えていったかということを誰よりもよく知る立場であります。色々申し上げたいことはありますけれども、あと4分しかございませんので、軽減税率1本に絞ってお伺いを致します。

私はずっと集中検討会議の場で軽減税率を導入すべしと申しておりました。この委員会でも多くの議員がそのような提案を致しております。この軽減税率がどのようにこの論が排除されたかということですが、皆様にお配りした資料、与謝野大臣ご指示による報告案件、平成23年5月30日付で東京大学大学院の井堀利宏教授が提出したものであります。

これの1ページにありますけれども、「逆進性を何で測るか:生涯所得でみると縮小」とあります。簡単に申し上げますと、井堀教授の理論といいますのは、ある一時点で低所得者と高所得者の比較をして低所得者にとって消費税の割合が高い、それを不公平だと言うべきではないという理論です。そうではなくて生涯所得、つまりその人が生涯で稼いだお金からどれだけ消費税を支払ったか、それをもって比較するべきであるので、ある一時点での比較をもって逆進性がある、低所得者には厳しいと言うべきではないという、そういう理論を検討会議の場で展開を致しました。そしてそれをもって軽減税率は必要なしとして与謝野大臣がこの理論を全面的に主張した為に、今の政府案に軽減税率は入りませんでした。

私はこの井堀先生の案には異論がありまして、これは年齢が上がって所得も上がっていく場合には考えられますけれども、今のように3分の1が非正規雇用で一生所得が変わらない場合において、このような生涯所得で比較をするべきではないと思いますが、岡田担当大臣はどのようにお考えでしょうか。

岡田克也内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)
今委員がお配りいただいた資料ですね、ご指摘のように、生涯所得で見た消費税の負担は、ある時点の所得で見た場合と比べて逆進性が小さいということを、確かに述べておられます。しかし実際に軽減税率のことについては、この3ページにも書いてありますように、食料品への軽減税率の適用は他の手段による対応と比べ効果が小さいという見方が、専門家の間で一般的ということであって、別にここでは軽減税率と他の手段を比べているのであって、必ずしもこの1ページに書いたことが決定的な理由になって軽減税率が退けられたということではないと思います。

そしてこの場でも何度も議論されていますが、軽減税率にするか給付付き税額控除にするかということについて、それぞれメリット、デメリットがございます。そういうことについてしっかり議論をした上で最終的に決定していくことが重要だというふうに思っております。

亀井亜紀子委員
私は食料品の軽減税率を主張したんです。財務省の見解は、その場合は2割ほど税収が減るからそれはやりたくないということでした。一方民主党の案は給付付き税額控除で、この制度の実現の為には国民に番号を付けるマイナンバー法案の成立が必要です。このマイナンバーが導入されない中で消費税の増税が先に来た時にはどうするのか、その時には軽減税率を入れるようにということに…。

高橋千秋社会保障と税の一体改革に関する特別委員長
時間が来ております。おまとめください。

亀井亜紀子委員
主張致しましたけれども、取り入れられませんでした。

時間ですのでもう終わりに致しますけれども、多くの提案が排除されて今の法案があるということを申し上げて、私の質問を終わります。

以上です。

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