活動報告(ブログ)

2012年6月14日(木)環境委員会質問議事録

環境及び公害問題に関する調査

☆議事録☆
亀井亜紀子委員
無所属の亀井亜紀子でございます。

先に質問者が何人かいらっしゃいまして、特に市田議員が私が質問したいと思っていたことを質問してくださいました。それに対して、本当は総理にお聞きしたかったでしょうけれども、細野大臣が代わりにお答えになって、それは原発再稼働するという方向性ですけれども、何か起きた時にどう責任を取るのでしょうかという質問に対するご答弁でした。その時に大臣は、大前提として事故は起きない、そして福島レベルの事故が起きた時にはこれは対応できますとおっしゃったんですけれども、私、これを聞きまして、言いにくいですけれども、やはり大臣ご自身も安全神話に陥っているのではないかと思いました。

といいますのは、これ事故の前に、全電源喪失するような大事故は起きない、過酷事故は起きない、起きても対応できるということで動かしてきたわけですから、その時と全くご答弁が変わっていないというのが私の実感です。ですから安全最優先とおっしゃりながら、誰も具体的にこうこうこうだから絶対安全なんですとおっしゃるわけでもないし、私が全責任を持って保証しますと言うほどの自信があるわけでもないということを率直に感じております。具体的に、これは牧野経済産業副大臣にお越しいただきまして、お伺いしたいと思います。

まず最初、オフサイトセンターについてです。

私は大飯原発再稼働に反対の立場ですけれども、ただ国民に対して説得の仕方として、本当に大飯を動かしたいのであれば、もっとやり方があっただろうと思います。つまり、1年前から今年の5月には原発が全部止まる、そして大飯原発の再稼働問題が出てくるということはわかっていたわけですから、もしも関西電力が一番原発の依存度が高く、そして大阪という大消費地を抱えている全国でも心配な場所である、であるならば、この地域で原発を一つ動かすとしたらこの原発にしましょう、それは一番新しく造ったこの原発にしましょう、それに対して、オフサイトセンターが海辺にあるのだったらば、ここに関してだけは遠くにもう建て替えておいて、それで国民に対して説明をしてどう言われるかというぐらいのことはしておくべきだったんじゃないかと思うんですね。

それでそのオフサイトセンター、緊急事態応急対策拠点施設ですけれども、これは原災法施行規則第十六条によると、対象の原子力事業所との距離が20キロメートル未満であることを求めているとあります。つまり20キロメートル未満に造らなきゃいけないわけですよね。けれども実際には福島のオフサイトセンターも使い物にならなかったですし、女川原発も天井まで津波を被ってしまってやはり避難せざるを得なかったということですので、機能しないということは現実的にわかったわけですが、まずこの十六条は改正したのでしょうか。そしてオフサイトセンターの移設は、私は進んでいないと思いますけれども、進んでいないのであれば、この1年3ヶ月の間になぜ何もやっていないのでしょうか。

牧野聖修経済産業副大臣
亀井委員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。

確か3月28日に同じこの場所で同種の質問を受けた記憶がありまして、その時に経済産業相に代わりまして、亀井委員の質問を重く受けて早く善処するように努力しようと、そういうふうに言ったことは事実であります。でもまだ委員の求められているような状況、完全に行っていないという感じが致しまして、その点ではちょっと申し訳ないなと思いつつ、今のことについて答弁させていただきたいと思いますが。

オフサイトセンターの問題点については、政府や民間の事故調査委員会等において指摘されているところで、まず最初に施設のハード面については、通信インフラの停電により自治体等との連絡に支障が生じたこと、高い放射線量に耐える施設機能を欠いていたこと、災害対応の長期化に備えて食料、飲料水、資機材の備蓄が十分でなかったこと等の問題があったことも認識しておりまして、またソフト面につきましては、初動の迅速な避難等に対応できなかったこと、市町村の防災担当の大部分が参集できなかったこと等、地域の災害対策の前線拠点としての役割を十分に果たすことができなかったと考えているのは事実であります。

そこで原子力安全・保安院においては、こうした教訓を踏まえた緊急的な対策として、昨年来、衛星回線の拡充等の通信体制の強化、それから放射線防護対策としての防護服やマスクの充実、食料、飲料水の備蓄の拡充、それから代替オフサイトセンターに搬入可能な可搬型通信資機材の整備等の予算措置を今講じているところであります。

また本年3月の原子力安全委員会による防災指針見直しの中間取りまとめを踏まえて、今後のオフサイトセンターの在り方について抜本的な今見直しを行うべく、専門家による意見聴取会を原子力安全・保安院に設置して、オフサイトセンターが担う役割等のソフト面や、ご質問の立地地点をはじめ施設設備のハード面の具体的な要件について検討しているところであります。今月の末を目途に国として基本的な考え方を取りまとめ、お尋ねの原災法施行規則第十六条の改正等に反映してまいりたいと、このように考えております。

亀井亜紀子委員
やはり遅いと思いませんか。1年3ヶ月経っていて、今まだオフサイトセンターの役割について議論しているというのは非常に遅いと思います。それで再稼働しましょうと言っても、やはり説得力はちょっと持たないですよね。

そして、ですから、今議論されている最中ということなので、まだわかりませんというお答えが返ってくるのかもしれませんが、それは承知でお伺い致します。

そのオフサイトセンターというのは、例えば今の規則では20キロメートル未満のところに置くと。そして避難計画は、新しい計画は30キロ圏内の人を避難させる計画を自治体は作ると。そうするとオフサイトセンターというのは、例えば30キロよりは外だけれども、なるべく原発からは近いところの方が望ましいのか、それとも遠く離れてしまっても管理ができる、つまり100キロ離れていても機能するものなのか、それはどういう性質のものなのでしょうか。

といいますのは私、以前、牧野副大臣にお伺いしましたけれども、私の地元は県庁所在地に原発がありまして、原発から県庁まで9キロで、その9キロ地点にオフサイトセンターもあるんですね。30キロ圏内の人の避難計画というのは、県の人口の半分以上を避難させなきゃいけない計画なんです。ですので防災拠点を他のところに、県の他の場所に持っていくようにということでオフサイトセンターの話も知事にしましたら、あまり遠くに持っていくのもどうなのだろうかということをおっしゃったんですね。

ですからすぐ現場に駆け付けられるような距離で、でもある程度遠い方がいいのか、その辺のご見解についてご存知でしょうか。

牧野聖修経済産業副大臣
今の質問についてお答えをさせていただきたいと思いますが、お尋ねの立地地点を含むオフサイトセンターの在り方については、先程お答えした通り、原子力安全委員会による防災指針見直しの中間取りまとめを踏まえて、原子力安全・保安院において専門家による意見聴取会を今開催して、先月から検討しているところです、今申し上げた通りでありますが。立地地点の見直しに当たっては、原子力安全委員会による中間取りまとめで示されておりますPAZ、概ね5キロ圏内やUPZの設定に留意する必要がある、このように考えております。

即ちPAZ圏は原災法第十五条で、即ち直ちに避難指示がなされることから、立地地点をPAZ圏内とした場合は緊急時の参集が困難だと。それからまた、UPZ圏、30キロの外にした場合は、立地自治体等にとって、参集に時間を要するとともに、避難の状況把握や被曝医療、モニタリングの実施の調整が困難となる可能性が考えられるということでありまして、こうしたことから原子力安全・保安院としては、オフサイトセンターの立地地点については、PAZ圏内であって、かつUPZ圏内に位置することが適切、このように…(発言する者あり)あっ、外、そうですね、見直し案を意見聴取会に示した。なおオフサイトセンターが仮に機能しなくなった場合に、代替オフサイトセンターについてはUPZ以遠に複数設定する等の案も示したところであります。

引き続き意見聴取会を開催し、今月末を目途に、国として基本的な考え方を取りまとめた上で、具体的な立地地点については関係自治体とよく調整し、決定していくこととしております。

細野豪志環境大臣
すみません、時間が限られていると思いますので、短く。

牧野副大臣から包括的なご説明をいただきましたが、ルールを変えるにはどうしても時間がかかるんです。

そこで大飯の場合には、大飯のオフサイトセンター、これは海の方にありますから、ダメになる可能性がこれはゼロではありません。その場合は高浜、これがダメになった場合は美浜、そして敦賀ということで対応できるような体制をつくっております。

また今後、オフサイトセンターについて在り方を色々検討しなきゃならないんですが、私はちょっと個人的な思いを申し上げると、あまり決め打ちしない方がいいと思うんですね。大きな事故が起こる可能性も見ておかなきゃならないし、マイナーなちっちゃい事故が起こる可能性も見ておかなきゃならないので、絶対何キロにこういうものを置くというよりは、柔軟に対応できるような仕組みをつくっておくことの方が大事なんではないかという議論を、政府の中で色々しているところであります。

亀井亜紀子委員
いずれにしても早く基準を示していただかないと、県内でも一体どこに持っていったらいいのかわかりませんので、急いでお願いしたいと思います。

時間がなくなってまいりましたが、四閣僚会議についてお伺い致します。

先日、この委員会で谷岡議員が四閣僚会議に関する法的な位置付けについて質問をされました。そして、直接法律上の根拠というのを政府部内の会議においては必要としていないということですので、あくまでも私的懇談会的なものであるというふうに理解を致しました。

そうしますと、法治国家ですから、現行法上は原発のやはり再稼働というのは国民に納得されないだろうというふうに細野大臣はおっしゃいますけど、それにしても、やはり今のところ枝野経済産業大臣がお一人で負っていらっしゃると、法的にそういうふうに理解をしておりますけれども、もし原発を再稼働して何か重大な事故があった時、総理は会見で私の責任においてとおっしゃいましたが、この責任というのは政治的責任であって法律的な責任ではないのではないかと思うんですけれど、この辺の見解について、内閣法制局にお伺い致します。

近藤正春政府参考人
只今のご質問にお答え致します。

今定期検査で停止中の原子力発電所の再稼働につきましては、今ご指摘がございましたけれども、法律的にはあくまでも電気事業法に基づいて経済産業大臣が所管しておられるというところでございます。

野田総理大臣のご発言のことがございましたけれども、大飯の原子力発電所の再稼働の問題は、記者会見の中でも言っておられましたけれども、国論を二分している状況で一つの結論を出すという非常に大きい問題でございまして、政治的判断を必要とするような国政上の重要な問題について、内閣総理大臣が内閣の首長としてこれに参画をして責任を持って判断をされたというものと私ども承知しておりまして、そのような意味で野田内閣総理大臣は私の責任というような言葉を使われたというふうに承知しております。

従って野田内閣総理大臣のご発言は、委員ご指摘の通り、法律上の責任ということではなくて、言わば政治的な責任という意味で述べられたものというふうに承知しております。

亀井亜紀子委員
そう致しますと、これ最後の質問になりますけれども、総理の責任というのはあくまでも政治的責任であって、一義的な責任は再稼働に関して枝野経済産業大臣が現行法の下で負っておられるということ、いくら四閣僚会議で話をしても、その意見を参考として、責任を負うのは彼一人であるという、そのご自覚はやはりおありでしょうか。というか、それを踏まえての再稼働の容認ということになるのかどうか。

枝野大臣いらっしゃらないので、牧野副大臣にお伺いしたいと思います。

牧野聖修経済産業副大臣
法律上、経済産業大臣はどのような責任を有しているかということになろうかと思いますが、経済産業大臣は、経済産業省設置法に基づき原子力の安全確保について全般的な責任を有しており、その一環として原子力発電所の定期検査を実施しているところでありますが、定期検査は電気事業法第五十四条に基づいて経済産業大臣が行う検査であり、技術基準への適合状況を確認しているものであります。

この確認のプロセスにおいて原子炉の起動も行われるものの、起動そのものの可否について、法律上、経済産業大臣の判断は求められていないものと思っております。なお定期検査において技術基準への適合が確認されれば、経済産業大臣の責任で定期検査終了証を交付することになっている、このようになっていると思っております。

亀井亜紀子委員
時間ですので終わりますが、ただ感じたことは、誰も明確に私の責任ですとまだ政府の中で言えない状況だと思いました。

以上です。

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