日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
☆議事録☆
亀井亜紀子委員
私は、成人年齢と選挙権年齢は一致することが望ましいと思っています。けれども選挙権年齢が仮に18歳に引き下がったとして、それに合わせて成人年齢も引き下げるべきかといいますと、やはりこの年齢条項に関する法令の多さから考えてもあまり現実的ではないと思います。
ではどういう場合に選挙権年齢と成人年齢を分けて論理的に成り立つかということを考えてみたんですけれども、日本の歴史を振り返りますと、やはり納税者に対してはじめに選挙権が与えられました。ですので18歳が幼稚で20歳は大人かというとこれも言い切れませんし、10代できちんと働いて税金を納めて社会参加している者もおります。
ですから一つの考え方として、18歳から20歳までの若者に、納税者に限るというような、何か条件付きで認めるような方向というのはかなり無理がありますでしょうか。またそのような議論というのは全く今まで出なかったのでしょうか。お伺い致します。
久元喜造政府参考人
突然のお尋ねでありますので不十分なお答えになるかもしれませんが、かつて諸外国の例で、一定の年齢までは必ず選挙権が与えられて、例えば兵役を全うした者には別途選挙権が与えられるというような制度は、海外では存在したというふうに考えられます。
ただ我が国におきましては、成年の普通選挙が憲法上保障されておりますので、一定の若年者に対して納税者要件を課するということは憲法と抵触するおそれが強いのではないかというふうにとりあえずは考えます。
小坂憲次憲法審査会会長
また時間がありましたら。
亀井亜紀子委員
はい。