活動報告(ブログ)

2020年2月25日(火)衆議院予算委員会第二分科会

【2/25衆議院予算委員会第2分科会】
亀井亜紀子の質疑を、以下ビデオライブラリーにてご覧いただけます。
<質問要旨>会計年度任用職員制度、森林環境税、地域おこし協力隊と人口急減地域対策

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=49824&media_type=

令和2年2月25日 衆議院予算委員会第二分科会議事録(文責:亀井事務所)

○小倉主査 次に、亀井亜紀子君。
○亀井分科員 おはようございます。立憲民主党の亀井亜紀子でございます。
高市総務大臣には初質問になりますので、よろしくお願いいたします。
きょう、この分科会に参りましたのは、会計年度任用職員制度、これについてぜひ伺いたいと思って参りました。
先日、地元でミニ集会をしたんですけれども、そのときに、町の役場で約20年非正規で働いているという女性がやってきました。たまたまその翌日が、その会計年度任用職員制度に切りかわるに当たって役場の試験がある日だったそうで、本当はもっとみんな来たかったけれども、来られない、自分はこれだけ言ったら帰ると言って、それで、何が起きているかということを説明して帰りました。
この会計年度任用職員制度というのは、働き方改革の一環として始まった、そういうふうに現場では聞いていますということでした。けれども、今までと同じように1年更新、そして今回は試験まである。給料、彼女の場合は同じだそうです、上がるわけじゃない。だけれども、まだましであって、ほかの自治体では下がる人もあると聞いている。そして、制度が切りかわるので、これまでたまってきた有休というのは1回リセットされるので、これも使えなくなる。一体どこが働き方改革なんでしょうかという質問を私は受けたんですけれども、大臣は、彼女にどういうふうに答えられますでしょうか。
○高市国務大臣 会計年度任用職員制度の導入なんですけれども、これはそもそも、働き方改革というよりは、これまで幅広い分野で活用されてきた臨時、非常勤職員について、制度の趣旨に沿わない任用が見られたということや、期末手当が支給できないといった勤務条件上の課題がございました。
そこで、これは前回私が総務大臣だったときですが、平成29年に地方公務員法及び地方自治法を改正しまして、臨時、非常勤職員の適正な任用とともに勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度を創設して、期末手当の支給を可能とするということなど、制度、運用の改善を図ったものでございます。それが、令和2年4月1日から施行されるというものでございます。
○亀井分科員 今、大臣のお答えがありましたけれども、私は、この件について、自治労出身の議員であれば必ず知っているだろうと思って、まず彼らに聞きました。それで、戻ってきた答えは、働き方改革で民間の非正規の問題が起きたときに、非正規というのは民間だけじゃなくて公務員にもいるんだから、こちらの状況も改善をしてくださいということで要望したものだ、そして、今まで給料が物品の購入費と同じようなところから出ていて、物のような扱いだったけれども、それがちゃんと人件費として計上されるようになるんだというような説明を私は受けたんですね。それで、きちんとその職員の立場が会計年度任用職員として認められるので期末手当も出せるようになるというようなことで、私はその議員からは説明を受けました。ただし、1年ごとの更新というところはどうしても政府の方が譲らなかったので、これまでと同じようになってしまったということなんですけれども、果たしてこの説明が正しいのでしょうか。
そして、今年度、1,738億円がこの制度のために計上されているかと思うんですけれども、この算定基準ですね。例えば、フルタイムの非正規であったら1人当たり年間どのぐらい給料が上がるような計算になっているのか、それを教えていただけますか。これは大臣でも参考人でも結構です。
○大村政府参考人 お答えをいたします。
まず、会計年度任用職員の1年ごとの任用ということでございますけれども、この点につきましては、臨時、非常勤職員、従前から、会計年度任用職員の以前からこういう形で単年度ごとの採用になっておりますけれども、基本的に、今回明らかにいたしましたのは、手続をきちんと適正に踏んでいけばこれは継続的任用も可能でございますので、その点は適正な運用が各自治体においてなされるものであろうと思っております。
また、積算の方でございますけれども、今回、御指摘のように、一般職の会計年度職員を創設し、制度、運用の改善を図ったわけでございますけれども、来年度の地方財政計画におきまして、新たに必要となる期末手当等の経費について全国の地方公共団体に対して調査を行いまして、その調査を行った結果を踏まえて、先ほどの1,738億円を増額いたしまして、こういった制度の改正に必要な必要額を適切に計上したものでございまして、新制度に円滑に移行できるように必要な財源を確保したものというふうに認識をいたしております。
○亀井分科員 済みません、先ほどの私の同僚議員からの説明について、もし理解が間違っていたら、大臣に、御答弁されようとしていたようなので御説明いただけますか。
○高市国務大臣 会計年度任用職員制度というもの、もともとのところの御理解の違いなのかなと思うんですけれども、臨時、非常勤職員というのは増加しておりました。それで、当時、通常の事務職員も特別職で任用した。そうなると、特別職とは本来専門性が高い方でありまして、守秘義務とか政治的行為の制限など、そういう制約が課されなきゃいけないのも、それも課されていなかった。それから、労働者性の高い非常勤職員に期末手当が支給できないということで、国の非常勤職員は支給が可能だったんですね。民間では同一労働同一賃金と言われていた。
これではあんまりではないかということで、法改正を行いまして、現行の臨時、非常勤職員を一般職の会計年度任用職員に移行する、採用方法や任期なども明確化して、守秘義務の服務に関する規定も適用されることになりました。期末手当の支給も可能とすることといたしました。
地財計画のことは今答弁のあったとおりでございますが、事前に調査もし、地方自治体の御意向も聞いた上のことでございます。
○亀井分科員 私にこの制度について伝えてきた人は、実は栄養士さんなんですね。ですので、専門性はあり、20年勤務している人ですけれども、給料は上がらないと言っておりました。
国は予算をつけているのに、どうして現場で給料が上げられないのか、私はそれが不思議で仕方なかったので、またその県議を通して現場に聞いてもらったんですね。
そうしましたら、もし、国から支給される今回のお金をそのまま、人件費を非正規の人に、会計年度任用職員の人につけた場合に、大卒で1年目で入ってくる役場の職員よりも給料が高くなってしまうと。今は、ですから、正規の役場の職員でさえ非常に給料が低いので、それよりも上がってしまうというのは問題だから支給できないんだというような現場の声だったんですね。
私、これは理由にならないと思います。というのは、そもそも、非正規というのは、職の保障がない、1年更新で先のことがわからないので、仕事があるうちは稼いでくださいねということで、時給なりあるいは日当なりが高くて私は当然だろうと思います。そもそも、非正規職員が民間に導入されたときに、私、バブル世代なんですけれども、最初は、いきなり非正規で新卒で働き出す人はいなくて、ある程度社会経験のある人が仕事をやめて、派遣会社に登録して、ですから実務経験2年以上とか条件がついていて、その人たちが、主に女性が、ワーク・ライフ・バランスがよいので非正規として働き出して、時給は、ですから普通の一般の、例えば飲食業のバイトよりはよっぽどよかった、倍ぐらいであった。
なので、そのままフルタイムで1年、2年働けば正規の人よりも給料はよくなるというものだったけれども、先の保障はない、もちろん期末手当も何もないというものなので、私は、新卒で1年目の職員よりも給料が上がってしまうからといって、会計年度任用職員の人に今回の予算をつけられないというのはおかしな理屈だなと思うんですけれども、大臣、どうお考えになりますか。
○大村政府参考人 お答えいたします。
まず、大卒の初任給、1号俸、こういったものを基礎としてということは、これは一般的な助言としては言っておりますけれども、ただ、その際にも、非常に専門性がある職ですとかそういったことについて、各自治体において適切に考慮していくということでありますので、それについては、必ずしもそこだけに限ったものではないということはございます。
また、経験年数ですとかそれから専門性については、先ほど言いましたように、考慮していく中で、各年度において、報酬の引上げということも、これはあり得るものでございますので、その点についても助言をしているところでございますので、こういった個々の職の実情に応じた対応については、私どもとしても助言をしているところでございます。
○亀井分科員 もう一つ、役場で、フルタイムなのかはっきりしませんけれども、副業している人がいるんですね。ですから、非正規ですから、役場で働き、ほかでもまだバイトをし、それで生計を立てている人がいるんですけれども、今回の制度の導入に当たって、今度は副業が認められないというようなことも聞こえてきました。
ですので、どちらを選ぶか、やめようかどうしようか、そういう混乱も現場にあると聞いているんですけれども、副業は禁止でしょうか。
○大村政府参考人 お答えいたします。
これは勤務の態様によりますけれども、フルタイムで一般職で勤務していれば、通常なかなか難しいものだと思いますけれども、兼業そのものについては、地方公務員について、一般的な規定として、職務に影響がなくて、かつ、報酬等につきましても適切な水準であるということの中では可能ではございますので、ですから、全般に、それは常勤職についても同様でございますので、基本的には、そういった兼業の禁止の規定についての状況との絡みで御判断を適切にいただきながら、かつ、やはり勤務に差しさわりのないということを考慮しながら決めていただくものと思っております。
○亀井分科員 ありがとうございます。
初年度なので、大分現場が混乱しているように私は感じておりますので、今伺ったことは、質問者には私から答えておきたいと思います。
この問題について言えば最後ですけれども、私、実施状況をきちんと総務省がチェックすべきだと思います。そもそも人件費としてつけたのに、現場で職員の給料が上がっていない。そして、交付税措置なわけですから、じゃ、その支給したお金はどこに行ったんだ。ほかに使われたりということもあり得るわけで、これはしっかり総務省が監督をして、本来の目的に使われていないのであれば、削るなり、そのぐらいのことをしないとやはりいい結果にはならないと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○高市国務大臣 これまでも、御懸念のような状況が生じないように、運用上の留意事項ですとか円滑な実施のために必要な事項について示した事務処理マニュアルを配付しまして、また助言通知も発出しています。また、各種の説明会、ヒアリングを通じて個別に助言を行っております。先ほど委員が心配されたようなことも含めてなんですね。類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮して給与を定めるべきであること、それからまた、期末手当をつけるからといって給料そのものを下げる、これはとても法改正の趣旨としてあり得ないことですので、そういった助言を行っております。
今後ですけれども、制度導入後の取組状況についてもフォローアップ調査を実施しまして、各地方公共団体で適正な任用や勤務条件の確保が図られますようにしっかりと取り組んでまいります。
〔主査退席、奥野(信)主査代理着席〕
○亀井分科員 では、よろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。森林環境譲与税についてです。
今回、初めて森林環境譲与税の1回目の配分が行われたわけですけれども、その金額を見ますと、トップスリーが都市です。1番が横浜市、71,044,000円、2番目が浜松市、60,671,000円、3番目、大阪市、54,800,000万円。一体どこに森林があって、何に使われるんだろうと思っております。
このお話、最初から、配分で人口割が3割というのは多過ぎるんじゃないかと言われていましたけれども、この3割というのは何か根拠があって3割なのか。そして、そもそも、なぜ森林がないようなところに配分しなきゃいけないのか、その考え方を教えていただけますか。大臣にお願いします。
○高市国務大臣 この譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることにいたしました。
まず、委員がおっしゃるとおり、森林整備が使途の中心でありますので、森林の整備に相関する私有林人工林面積を5割に設定しました。また、森林整備を進めていくために人材の育成及び確保は不可欠ですから、担い手確保の需要に対応するため、林業就業者数を2割に設定しました。
そして、その3割の話ですが、さらに、森林整備を進めるためには木材の利用を促進することによる間伐材の需要の増加が重要であるということ、都市部の住民も含めた国民の皆様全体の森林環境税への理解が必要であるということ、また、多くの府県などで実施している超過課税というのが既にございますが、これで3割程度木材利用や普及啓発などの事業に充てている状況にあることなどを総合的に勘案して、人口を3割に設定いたしました。
○亀井分科員 3割というのは、私はやはり多いと思うんですね。
それで、これも私がほかの議員から聞いたことなんですけれども、まず、都市に配分をするという理由は、一律国民から1,000円取っているので、都市の住民も払っているわけだから、何らかの形でそれが配分されないと、還元されないと不公平だというような考え方があるというように聞いたんですね。
でも、それでいうならば、例えば復興税などは、国民全員で復興を支えましょうということで、それこそ一律1,000円取って被災地に使っているわけですから、別に、都市の住民から取って、それが地方に重点的に使われるからといって、何にもおかしなことはないと思うんですよね。
もともとこの森林環境税というのは、農水省が、森林整備が必要だ、山が荒れていて特に民有林は手を入れる人がいないから、何とか財源が欲しいと。そして、私はふだん農水委員会なんですけれども、森林経営管理法というのも通って、民有林を整備していきましょう。お金の方も森林環境税ができる。環境省の方も、温暖化対策として、CO2の吸収源である森林を整備するべきだと、環境税という意味合いで要望していたもので、また、地方自治体は、いろいろな税金が、例えば法人税にしても都市部に集中していて、都市に税が集まるような仕組みばかりだから、森林面積によって配分されるような、ほかの基準で、地方に多く行くような税があってもいいじゃないかというようなことで、それぞれが要望していたと私は記憶しているんです。
そうであるならば、別に都市にそんなに気を使って配分する必要はないだろうと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○高市国務大臣 都市に気を使ってというよりも、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の第34条に森林環境譲与税の使途ということが定められており、その中に、「森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進」というものが入っております。
やはり、木材の需要というのがふえていかなければ、森林資源をしっかりと守っていこう、また育てていこうという地方の動きも進んでまいりませんし、林業で働こうという方もふえてまいりませんので、まずは3割でスタートしていくということでございます。
○亀井分科員 都市部は、木材の需要をつくるということで、やはり財源が必要だということは聞きましたけれども、これは私、いい方に行っていないと思うんですね。
まず、民有林が荒れたのは、木材価格が下がって、また需要もないので荒れたということが原因としてあり、そして、農水省の方では、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律というのを平成22年に通しています。つまり、木材の利用を促進する上で、公共の建築物は率先して木材に切りかえていきましょうという法律をつくって、私は、この法律があったから新国立競技場も木材をたくさん使ったんだと思うんです。
私は、これはいいことだと思っていたんですけれども、現実に何が起きているかといいますと、あの新国立競技場が国産の木材でできたわけではなくて、国産木材も使われていますが、海外から輸入されている木材がかなり多いわけですね。
それで、先日、オーストラリアからNGOがやってきて森林火災の状況について説明をしたんですけれども、その原因として、気候変動もありますけれども、人災によるところもかなりあると。森林の伐採が進んでいて、砂漠化していてという問題がありまして、そういう木材が日本にも来ているんですね。
今、マレーシアの企業が、マレーシアだけじゃなくて、オーストラリアのタスマニアの天然林を伐採して、それが商社を通して日本に入ってきて、いわゆる日本の床材、フローリングの材料に使われているので、日本はもっと責任を持つべきだというようなことを言われましたので、私は、これ以上急いで木材の需要を都市で起こしていこうというと、最終的に海外の森林がはげ山になるようなことにつながるんじゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○高市国務大臣 これはもう、この法律の趣旨をしっかりと受けとめていただいて、都市部に限らず地方部でもそうでございますけれども、これまでも割と地元でとれた木材を使った住宅というのが長もちするといったようなことも含めて、そういった研究結果もございますし、できるだけ国産の木材を使おうよという機運を盛り上げていく、これも法の目的にある啓発活動になっていくと思います。
委員にも、ぜひとも御協力、お力添えをお願いしたいと存じます。
○亀井分科員 私が申し上げたいのは、3割も都市部につけて、急いで木材の需要を起こしましょうとなると、海外の違法伐採が進むような、そういうことになりそうだから、もう少し割合を低くしてはどうですかということを申し上げたくて例を出したんですけれども。
この見直しというのは行われないんでしょうか。いつごろ見直されるのか、伺います。
○高市国務大臣 この課税基準の見直しでございますが、昨年3月に、衆議院及び参議院の総務委員会で附帯決議をいただきました。そこにありますとおり、森林環境譲与税を財源とした各地方団体の森林整備の取組や施策の実施状況を見きわめて検討してまいるということでございます。
まだ明確に時期は申し上げられません。少しこれは時間のかかることであると思います。森林整備にしても、また人材育成にしても、それから木材の利用促進についても、多少時間のかかることでございますが、しっかりとその実施状況、効果を見きわめた上で考えてまいりたいと存じます。
○亀井分科員 なるべく早く見直しに取りかかっていただきたいということをきょうは申し上げておきます。
次の質問に移ります。地域おこし協力隊についてです。
地域おこし協力隊、平成21年に始まって、10年を超えました。10年たったところで、総人数が5,000人を超えていますよね。5,359人、平成30年度の数字で出ております。
これは総務省としては、安倍政権はふやすというようなことを話していましたけれども、総務省としては非常に評価をしていて、だからふやすということなんでしょうか。また、この制度によって地域に定着した人の定着率というのがどの程度か教えてください。
○高市国務大臣 21年度に制度が創設された、その年は隊員数が89名でした。それが30年度に5,530人ということで、順調にふえていると思います。
また、これも隊員の約4割が女性であり、また、隊員の約7割が20代と30代であり、任期終了後も約6割の方が同じ地域に定住していただいているという意味では、目的に沿って進んでいると考えております。
お尋ねの数字ですが、任期終了後も同じ地域に住み続けて引き続き地域の担い手となってくださっている隊員が3,045人いらっしゃいます。そういうことでございます。
〔奥野(信)主査代理退席、主査着席〕
○亀井分科員 地域おこし協力隊、何の制度もそうですけれども、人材がやはりピンキリなんですよね。非常にすばらしい人も入ってきている。彼らは意欲を持って、中には定着する人もいるんですけれども、最初からワーキングホリデーのような気分で、お金をもらいながら田舎暮らしを楽しもうということで3年の期限でやってきて、それでまた違う地域に移っていく。
わたりという言葉がありますけれども、この地域おこし協力隊のリピーターでいろいろ地域を渡り歩いているような人はいるんでしょうか。そういう数字は捕捉されていますか。
○高市国務大臣 リピーターという言い方はしておりませんが、平成30年度に活動した地域おこし協力隊員5,359人のうち、約1%に当たる57人が、前職が他の地域の隊員であったということです。
○亀井分科員 これは何回も繰り返せる制度ですか、2回目の人がおられるということですが。
○高市国務大臣 それは可能でございます。
○亀井分科員 最初から田舎暮らしを楽しもうということで入ってきている、遊び気分の、ワーキングホリデー気分の人たちというのは、地域に余りいい影響を与えないですよね。
つまり、例えばUターンの人、せっかく戻ってきて事業を頑張っているのに、Uターンの人たちは余り大事にされないで、地域おこし協力隊の人たちは何か重宝されてお金も受け取って、不公平じゃないかというような声も聞こえてくるんですね。ですので、私は、地域おこし協力隊、やはりちゃんとチェックをした方がいいと思います、いい方もたくさんありますけれども。
最後の質問ですが、人口急減地域に対する議員立法が通りました。これは、いい人材は地域に残したいということでできた法律ですけれども、今、この制度を使いたいと要望してきている自治体は幾つあるのか、教えてください。
○高市国務大臣 令和元年10月に過疎関係市町村817団体を対象として、制度の活用意向に関する調査を実施しました。
その際の調査では、713団体からの回答のうち、活用の意向ありという回答が52団体、検討中との回答が203団体、わからないとの回答が367団体でございました。
○亀井分科員 ありがとうございます。時間ですので、ここで終わりにします。
総務委員会、まだまだいろいろ伺いたいことがありますので、また出張させていただきます。
ありがとうございました。
○小倉主査 これにて亀井亜紀子君の質疑は終了いたしました。
えんど

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