令和2年6月9日 衆議院農林水産委員会議事速報(未定稿)
吉野委員長 質疑の申し出がございますので、順次これを許します。亀井亜紀子さん。
○亀井委員 立国社共同会派の亀井亜紀子でございます。
今国会では最後の質問になるかと思いますけれども、今日はお時間をいただきまして、ありがとうございます。(発言する者あり。)そうですね、本来は、このコロナ禍でありますから、国会は閉じるべきではないと思いますけれども、今の雲行きだと最後ということもあるのかなと思って、申し上げました。
それでは、貴重な時間ですので、早速質問に移らせていただきます。
今日の一般質疑の後で、通称ため池法案が提案される予定でございますけれども、今日最初の質問は、根拠法をつくるということについての意義でございます。
このため池の法案について、西日本豪雨がきっかけでため池が損壊し、そのことがきっかけで、ため池の数を数え、そして、その中で、防災の重点、農業用ため池というものをまた指定し、順番で補強等していくということで、このことに反対する人は誰もいないでしょうし、必要なことだと思います。
ただ、今回、この通称ため池法案を会派の中で話し合っていた時に、防災用のいわゆる対策であれば、法案があってもなくても、必要なことには予算はつけなければいけないわけで、それをわざわざ法律をつくってやるということで、どのような違いが出てくるのかということが議論になりました。
そこで伺いたいんですけれども、一般的に、根拠法をつくるということで、予算面ですとか、大臣から見て、それはどういう意味を持ち、どういう違いを生むのかということについてお尋ねを致します。
○江藤国務大臣 今回、議法でございますので、議法について私の方から答弁するのはちょっと違うかなと思いますけれども、先生おっしゃるように、64,000もあって、西日本豪雨災害では、32の防災重点ため池、これが決壊して、二つのため池は学校に流れ込んだり人家に流れ込んだりしておりますので、大変大事な法案だというふうに思っております。
おっしゃるように、必要なものについては根拠法がなくても予算措置をされるということは、これは普通にあることであります。ですから、根拠法がないから予算措置ができないということではまずないということは、おっしゃる通り。
そして、その意義につきましては、こういう大きな災害を経験した皆様方にとっては、やはり国会でこういったものがしっかりと議論をされて、それで、法律が立法されて、そして、それに基づいて、今度の法律について読ませていただきますと、地域の実情を把握しているその都道府県、都道府県が推進計画を策定して、そしてその優先順位、60,000いくつもあって、大変な数ですから、その順番についても都道府県がリーダーシップも発揮していただけるという内容であれば、国とまさに地方が一緒になって、国民の生命財産を守る為に一歩踏み出すということで、今回のため池法案は大変意義があるというふうに思っております。
○亀井委員 ありがとうございます。
それでは、この関連で、次、種子の関係に行きたいと思います。
種子法が廃止されてしばらく経ちます。種子法というのは種子に関する予算をつける為の根拠法であって、これがなくなっても予算はついているわけですけれども、この根拠法をやはり持つべきだ、復活させるべきだという声は現場にも強くありまして、私達は種子法の復活法案を提出しております。
そこでまず、これは政府参考人の方に質問致しますけれども、今、根拠法であった種子法に代わって各県が条例を制定しているかと思いますけれども、この条例の制定がどのくらいまで進んできているのか。また、ちょっとこれは通告していなかったですけれども、市町村レベルでも決議ですとか、もしわかることがあったら、いくつぐらいあるのかということについてお尋ね致します。
○天羽政府参考人 お答え申し上げます。
平成30年4月1日の主要農作物種子法の廃止後、新たに種子に関する条例を制定した道県は、18の道県というふうに承知をしてございます。
それから、地方自治法第九十九条の規定に基づきまして農林水産省に提出された主要農作物種子法の廃止に対する意見書の提出状況でございますけれども、令和2年5月末の時点で、都道府県、市町村合わせて126の議会から128件の意見書をいただいております。
○亀井委員 かなりの数、県も18県ですか、あると思いますし、私の地元島根県などでもそういう動きが今出てきておりまして、そういう方向に向かっておりますので、これからも増えていくのではないかと思っております。
根拠法がなくても種子の予算はついているわけですけれども、やはり、基本的に私は、法律があって、法律に基づいて予算をつけてそれをチェックするというのが王道であろうかと思いますので、ため池の根拠法があっても構いませんし、種子法に関してもやはり根拠法は復活させるべきだと考えております。
これは議員立法として出しておりますので、大臣にお尋ねするようなことではないかと思いますけれども、ただ、大臣の印象として、種子法はつまり役割を終えたというようなことで当時廃止をし、そして、種を守るというのは種苗法の方でカバーしていくんだというのが政府の考え方であったかと思いますけれども、今、県で条例ができたり、意見書が採択されたり、そういう全国の動きを見る時に、例えば、政府が思っていたよりも、現場の反応といいますか、復活を求める声は強いなですとか、今どういうふうに受け止めていらっしゃるのか、伺いたいと思います。
○江藤国務大臣 私の出身県であります宮崎県も実は条例を制定致しておりまして、これに加えてソバも入れて、新しい取り組みをしております。
ですから、種子に対する思いというものは、やはり農業をやっている人にとってはまさに原点と言えるところでありますから、やはりその法律が廃止されたことについて不安な気持ちを持っていらっしゃる方が思ったよりも多いということは率直に感じます。
しかし、私も、まあ宮崎県はどちらかというと保守王国ですから、県議の先生方と意見交換をすると、話をすると、なるほど、そういうことかと。そして、予算の措置等についても、交付税措置等についてもしっかり、種苗法とそれから競争力強化法と、二つの法律を根拠にして相変わらず行われているんだというような話をすると、それであればまあいいかというような御理解がいただけますので、やはりこれは御説明の仕方が足りないという部分もあるかもしれませんが、説明をすれば御理解いただける内容ではないかというふうに思っておりますし、種苗法でこれについては御議論を是非いただきたいと思いますけれども、これによって種子法が廃止された部分についてもカバーできる部分がかなりあるというふうに考えております。
○亀井委員 根拠法がなくなってしまった種子の予算をつけ続けているわけですけれども、それは、つまり、必要であれば根拠法がなくても額を減らさずというか、これだけ声も強いわけですから、予算をつけ続けていく方向であるということには変わりはないでしょうか。もう一回確認致します。
○江藤国務大臣 それは地方の皆様方から御要望があるということでもありますし、これは坂本哲志先生が、確か農水委員会、じゃなくて総務委員会だったかもしれませんけれども、議事録にも残っておりまして、総務省の方からしっかりとした答弁も引き出していただいておりますので、我々も、総務省としっかり連携をとりながら、所要の予算の確保についてはしっかり働きかけを続けていきたいというふうに考えております。
○亀井委員 種子法復活法案、議員立法の質疑が1回行われた時に、坂本先生からは質問を受けたかと私も記憶をしております。その時に、種子法を廃止した背景として、役割を終えたというような御見解だったというふうに、議事録には確か残っていたと私は思います。
それで、今、国会に種苗法が提出をされております。審議については、もちろん農業ですから、現場が関わることですし、このコロナ禍でなかなか現場に視察にも行かれませんし、時間も足りない、参考人も呼べないという中で、今国会での審議は見送られたかと思いますけれども。
政府は、種子法を廃止したけれども、種を守るということについては種苗法で守るんだというような御答弁を以前にもいただいておりましたので、今回の種苗法の改正の中に、種子法が廃止された部分をカバーするような部分、つまり、どうやって種を守っていくのか、それは種苗法でどういうふうにカバーされているのかというのを大臣にお伺い致します。
○江藤国務大臣 是非、そういうお話であれば、種苗法の本体の御議論の中でお答えさせていただければと思いますけれども。
種苗法の、提出致しております第六十一条の中に、品質基準に係る規定というものがございます。全部読み上げるとちょっと長いので読みませんけれども、やはりこの中に、生産者、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するとか、色々なところが書いてありまして、この六十一条を読んでいただくと、種に関する部分もカバーできるというふうに理解致しております。
○亀井委員 種苗法については、審議という運びになりましたら、こちらも突っ込んで質問したいと思うんですけれども、私達野党共同会派の立場としましては、継続審議になっている種子法の復活法案は並べて審議していただきたいんです。
つまり、考え方として、与党の方は、種子法はもういらない、役割を終えた、そして種を守るということについては種苗法でカバーするということで、そういう考え方ですよね。私達にとっては、種子法は復活させるべきだ、種苗法は種苗法でもちろん必要で、それをセットで種を守るという考え方ですので、それはやはり、種苗法をもし審議するのであれば、継続審議になっている種子法の復活法案というのもちゃんと審議していただいて、双方の考え方を比較しないと話にならないと思いますので、ずっと店晒しになっている種子法の復活法案というのは、もし種苗の話をするのであればきちんと審議をしていただきたい。これは委員会が決めることですので、与党の皆様に今からお話をしておきたいと思います。
では、この件についてはここまでに致しまして、次の質問に移りたいと思います。
今日皆様に資料をお配り致しました。これは、週刊新潮に取り上げられている特集でして、全8回あったシリーズの2回目の部分です。
今回、コロナが原因で、いかに私達が海外の食べ物に依存しているかということにもまた改めて気がつく結果となりました。中国から例えばタマネギが入ってこないとか色々あったわけで、そして、国産に切り替えていきましょうという動きが出てくるというのは、食料自給率を上げるという意味でも非常にいい動きだと思うんです。
ただ、地元の農業者、有機栽培などをやっている農業者の方と話をしましたら、確かに国産に切り替えていくというのはそれ自体はいいことではあるんだけれども、残念なことに、日本の農作物というのは、農薬の残留の濃度が高くて安全じゃないんだというようなことを言われたんですよね。それがすごくやはり頭に残っていて。
そんな時に、私達が口にしているものをちょっと、家での食事も多くなってきていますし、見直しましょうということで、こんな特集があったので、今日皆様にお配りを致しました。
この中の記述が本当であるのか確認をしたいんですけれども、お配りした資料の1枚目の左側のページ、上から3段目の後ろのところですね。お茶の残留農薬基準値なんですけれども、「お茶で検出されるジノテフランでは、EUに比べると2,500倍も高い。日本人はヨーロッパ人に比べて、2,500倍も農薬に耐性があるのだろうか。そんなことはないはずである。」というふうにありまして、また、「お茶は国際食品規格委員会によるコーデックス基準を超えている」とあるんですけれども、これは事実でしょうか。政務担当の方にお伺い致します。
○河野大臣政務官 お答え申し上げます。
残留基準値の設定は、食品衛生法に基づきまして、厚生労働省により行われております。
厚生労働省によりますと、委員御指摘のお茶に対するジノテフランの残留基準値に関しましては、我が国の残留基準値は、我が国の茶での農薬の使用方法を基に、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果を踏まえまして、人の健康を損なう恐れがないよう設定したものであり、25ppmとなっております。
これに対して、EUでは茶の生産がありませんで、ジノテフラン、そもそもが茶に使用されることがない為、使われていない場合の一律基準としての0.01ppmが適用されていると承知をしております。
○亀井委員 そうすると、ヨーロッパではそもそもほぼ使われていないということなので、これだけ開きがあるということは嘘ではないということになりますよね。
やはり、お茶は非常に私達は飲みます。企業訪問をしてもお茶が出てきますし、ペットボトルのお茶もよく買いますし、その基準値が高いとなるとやはり非常に不安なんですけれども。
ですから、国際基準、コーデックスを超えているというのは事実ですよね。もう一度確認させてください。
○新井政府参考人 お答え申し上げます。
コーデックスの基準につきましては、御指摘の農薬について今手元に資料がございませんので、後ほど御報告をさせていただきます。
日本の基準値につきましては、さっき政務官からお答えいただきました通り、食品安全委員会の食品健康影響評価に基づきまして人の健康を損なう恐れがないように設定したものであるということでございます。
○亀井委員 基準値を人の健康を損なうことがないように決めるというのは当たり前のことなので、ただ、その基準が適正であるかどうかというのが問題なので、じゃ、この件についてはまた後で資料をいただくですとか、したいと思います。
それで、農薬取締法の改正を致しました。その時に、あの改正というのは、3年ごとに農薬を再登録していたものを、その制度はなくして、一度登録したら10年ぐらいのスパンを置いて、それでその農薬の成分ごとに再評価をしていく、そういう改正であったと思います。
改正法の時に現場の声を聞きましたら、それ自体には農家からそんなに強い反対の声はありませんでした。3年ごとだとちょっとサイクルが早くて、この農薬はいいなと思って使っていると、業者さんの都合で、再登録の費用を払うのがもったいないので勝手に登録しなかったりして、使おうと思ったらなくなっていたというようなことが結構あったようで、そんな声も聞きましたので、あの法律自体には我が党は賛成をしております。
その時に、私、申し上げたのは、ネオニコチノイド系の農薬についての質問を当時しまして、例えばミツバチが消えたですとか、色々な問題がネオニコチノイド系は指摘をされているので、是非早めに再評価をしてくださいねというふうに申し上げたんですけれども、最近、再評価をした農薬はどういうものがあるのでしょうか。また、その再評価の優先順位を決める基準は何でしょうか。ネオニコチノイド系については再評価をしたのか、またする予定なのか、そういうことについても参考人の方にお伺い致します。
○新井政府参考人 お答え致します。
平成30年の農薬取締法の改正によりまして、登録後も最新の科学的な知見や評価法に基づいて改めて安全性を評価するという再評価の仕組みを導入したところでございます。
この再評価は、登録されているすべての農薬、現在で申し上げますと製剤が約4,300、有効成分が600ということでございますので、これらを優先順位をつけてやっていくということが必要でございます。それから、それぞれの農薬につきまして必要となるデータはどういうものかということを精査した上で、メーカーにデータを作っていただくということが必要でございます。
そういうこともございますので、令和3年度から開始ということで、令和3年度、それから4年度の分につきましては、その農薬の名前と必要となる資料につきまして既に告示を終えているところでございます。
今お尋ねがございましたネオニコチノイド系農薬あるいは除草剤のグリホサートといったものにつきましては、初年度の令和3年度に行うということにしているところでございます。
○亀井委員 初年度に是非再評価をしていただきたいと思います。各国では規制する動きが広がっております。
ネオニコチノイド系、まあ、委員会の皆様はよく御存知だと思いますけれども、殺虫剤などに使われる成分で、それこそゴキブリなどにもかけると神経系統に作用して動かなくなる、そのぐらいの猛毒です。そして水溶性なので、カメムシの防除などに田んぼでまいた後、それが水に溶け出して河川に流れ込むということが指摘されております。
最近も、実は、私の地元は宍道湖がありますが、その宍道湖のウナギやワカサギの数が激減しているんですけれども、この原因として、宍道湖に流れ込むネオニコチノイド系殺虫剤、これが今指摘をされました。去年、2019年の11月1日に発表された産総研の研究結果でして、「ウナギやワカサギの餌となる生物を殺傷することで、間接的にウナギやワカサギを激減させていた可能性を指摘した。」とありますので、非常に問題意識が高まってきておりますので、ネオニコチノイド系の農薬は、是非、再検討して、できれば規制の方向に向かっていただきたいんですけれども、大臣、一言お願い致します。
○江藤国務大臣 最近、色々な先生方から御指摘をいただいて、私も、これからの農業は、SDGsとか減農薬とか無農薬とかそういった方向で農家の所得を何とか上げていくような農政の展開ができないかということで、今勉強をさせていただいております。
しかし、この農薬の安全の再評価につきましては、あくまでも、先程局長が言いましたように、明快なエビデンスをまず集めていただかなきゃなりません。そして、その評価については、科学的な知見に基づいて、これは行われるものだというふうに思っています。
しかし、例えば、先程先生がちょっとおっしゃったように、欧州で蜂がいなくなってしまった、失踪したという話になっておりますけれども、こういう話についても、これまでと違って、今度は、花粉を巣に持って帰ったらどんな影響が巣で起こるかというようなことも追加データを要求しておりますので、これまでにないエビデンスも提供していただいて、しっかり再評価をさせていただきたいというふうに思っております。
○亀井委員 では、次に、生物農薬について伺いたいんですけれども、いわゆる化学農薬を規制していく中で、では、各国がどんなことをやっているかということについて、生物農薬という選択肢が出てきていると聞いております。
つまり、天敵ですよね。天敵を使うですとか、そういう化学農薬にかわる方法が出てきていると聞いていますが、日本はこの分野に対する研究ですとか、予算ですとか、どの程度、対策をとられているのか、大臣に伺います。
○江藤国務大臣 大変大事なことだと思っております。
先程申し上げましたように、やはり、これからの世界のトレンドに従っていかなきゃいけない。実際、今、生物農薬と言われるものは、ナミテントウなど、だいたい120種類が現在登録されております。
これについては、国全体で推進するプロジェクトもあります。戦略的イノベーション創造プログラム、これは24億円。それから、民間企業の開発を支援する為のお金も出しておりますし、農研機構を中心に、この交付金を使って開発も進んでおります。
ですから、先生が御指摘あったように、生物的な防除に加えて、物理的な、マルチとかですね、それとか、耕種的な防除、品種を変えることによって防除をする。それから、やはり日本は高温多湿でありますから、化学肥料が一番やはり経済原則からいうといいんですけれども、しかし、その方向性も、色々なものを、いいところを合わせてやはり防除していくことがこれから大事になってくるのではないかというふうに考えております。
○亀井委員 SDGsを意識されていらっしゃるのであれば、是非そちらの方向に、化学農薬を減らして、生物農薬、地球に優しい農業の方に向かって予算も振り向けていただきたいと思いますので、それをお願いして、最後の質問に移ります。
この一般質疑で、中海の干拓事業、中止されましたが、その後の中海の水産資源の復活について、大臣にお尋ねを致しました。その後、農水省の方に説明に来ていただいて、現状がわかりました。ありがとうございます。
これは、今、これから県議会、ちょうど6月議会があるんですけれども、そこで我が党の議員が質問する予定ですし、まず県としてどうしたいのか、地元の意見をまとめていかないと、今、国に何か要望するというような状況ではございません。
ただ、お尋ねしたいのは、中海、干拓事業があって、大きな堤防をつくって、一時諫早湾のように完全に仕切ってしまっていたんですけれども、それが、干拓事業が中止されて、一部開削をされています。
また、その時に県と話し合って、県がその堤防の上は道路として使っているので、そのまま使わせてほしいということで、今は県道になっていて、その堤防そのものを県に移譲している。だから、国の持ち物ではないわけですね。それで、今、県でも松江市でも、何となくこの話は終わったことのようになっているんですが、一方で、地元の漁業者の方などに聞きますと、やはり、その中海の資源回復をしたいという声が強いんですね。
ですので、今後、中海会議というのがありますけれども、ここで話し合ったり、ある程度、その県、地元の要望が固まってきた時に、また国はどのように関わっていただけるのかというのを、これは、農水省、それから、今日は国交省の方もお呼びしております。大橋川の拡幅事業、斐伊川水系に国交省はずっと関わっておりますので、どのように御協力がいただけるのかということを双方に質問して、これで終わらせていただきます。
○江藤国務大臣 先生がもう現場のことはよく御存知で、島根県の財産となってございますので、国が直接手を出すことはなかなか難しい状況になっております。
そして、11月だったと思いますけれども、一度議論をさせていただいた時に、現場の御意向というものをしっかりまとめてくださいというふうに私も申し上げましたので、それは、先生が中心となられて、まとめて、お話をいただければ、当然、農林水産省としてはそれを受け止める責任があるんだろうと思っております。
今御指摘にあったその中海会議がありますので、開削によらない方法もありますし、今こういう方向をやりますということは、なかなか確定的なことは申し上げられませんけれども、お話を県議会中心にまとめていただければ、農林水産省としてしっかり、御要望については承る準備をしておきたいというふうに考えております。
○佐々木(紀)大臣政務官 お答え申し上げます。
今ほど農水大臣から御答弁があった通りでございまして、もう既にこれらの施設は島根県の方に移管をされておりますので、まず島根県の方でどうされるかといったことが第一でございますし、中海会議もございますので、その中の議論等も踏まえて、国交省としては、河川管理者の立場から、様々な御要望があれば、引き続き適切に取り組んでいきたいというふうに思っております。
○亀井委員 ありがとうございます。
それでは、これは地元の方でまた協議をして、適切な時期にまたお願いしたいと思います。
本日はありがとうございました。