【5/8衆議院農林水産委員会】
亀井亜紀子の質疑を、以下ビデオライブラリーにてご覧いただけます。
<質問要旨>日米FTA、日本産水産物に対する韓国の輸入禁止措置、台湾における福島など日本5県産品の禁輸継続、IWC脱退、国産ワイン製造業者の経営改善、国有林野改正法案等
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=49002&media_type=
令和元年5月8日 衆議院農林水産委員会議事録(文責:亀井事務所 ※吉川の吉は土に口)
○武藤委員長 次に、亀井亜紀子君。
○亀井委員 令和になって初質問です。よろしくお願いいたします。
この10連休中、私は非常にやきもきしておりました。と申しますのは、安倍総理の訪米がありまして、ワシントンで日米貿易協定の交渉がされていく中で、トランプ大統領が農業の関税撤廃を要求したですとか、5月中の合意に意欲を出したとか、そのような報道がありまして、非常にやきもきしておりました。
まず、今回の会談について、どのような内容であったのか、交渉担当者、内閣府ですか、にお伺いいたします。
○田中副大臣 今回の茂木大臣とライトハイザーとの交渉、4月に第1回目と2回目と開催したところでありますが、それは、基本的には、昨年9月の日米共同声明、ここで約束された、明記されたところの確認と、そして、これから双方がウイン・ウインの形での締結を結んでいくということで協議がスタートする、そのところ、原点が確認された、そういう状況であります。
○亀井委員 今回の安倍総理の訪米に先立って、茂木大臣とライトハイザー通商代表が4月15日、16日にワシントンDCで会談をしております。そのときに、今おっしゃられたこと、昨年の日米共同声明に沿って日米貿易に関する協議を進めるということ、農産品、自動車を含む物品貿易の議論を開始し、また、アメリカ側からは対日貿易赤字についての議論があった、そして、早期の成果に向け、農産品、自動車を含む物品貿易の議論を加速することとし、また、デジタル貿易の取扱いについても、適切な時期に議論を行うこととした、このように書かれているんですけれども、ここで確認ですが、このデジタル貿易という表現は今回初めて聞きました。初めに、これは電子商取引、エレクトロニックコマースのことかなと思ったんですけれども、どうもそれよりも広い意味で使われているようです。
TPPの方では、エレクトロニックコマース、電子商取引という章がありますけれども、今回の日米貿易協定では、確かにデジタルトレーディングという言葉が出てきています。ですので、このデジタルトレーディング、デジタル貿易というのは、電子商取引プラス国境をまたいだデータの送信等、つまりこれはサービス分野になると思うんですけれども、この全体を指しているということでよろしいでしょうか。
○田中副大臣 まず、デジタル貿易の分野でありますが、これは、日米が世界の中でも進んでいる状況にあり、考え方にそごがない分野であるということで、早期に議論が進められるのではないか、こういう話があり、このデジタル貿易の取扱いについても適切な時期に議論を行っていこうとしたところであります。
現在、Eコマースですとかデジタルデータの取引、これは指数関数的に拡大している、こういう状況にあります。デジタル貿易は、こうした取引に関係する重要なテーマと考えているところであります。
具体的な内容についてはまだ議論はしておらず、適切な時期に議論を行うということとなっております。今委員がお話ししたTPP協定に関する14章の部分に当たると思うのでありますが、TPPにおいて電子商取引のチャプターの中でも議論してきたもの、これが参考になる、そのように考えております。
○亀井委員 前回でしたか、この委員会で、日米物品貿易協定という名前は、そのTAGというのはおかしいと、その後の英文も示して、その先がありますよね、「他の重要な分野(サービスを含む)」とあるので、これ全体を指して、要するに内容はFTAじゃないですかということを申し上げましたけれども、いや、違うんだというところで、ここはかみ合いませんでした。
ただ、私は、これをどう呼ぼうと、もう構いません。TAGと呼びたいならどうぞと。ただ、内容的にはこれはFTAだと思います。
事実だけ確認をいたしますが、去年の12月の時点で、つまり12月の21日ですね、アメリカ通商代表部が日本との貿易交渉に向けて22項目の交渉目的を発表しております。例えば、その中に物品貿易、1つ目ですね。それから衛生植物検疫措置、税関、貿易促進、原産地規則、貿易の技術的障害、物品規制慣行、透明性、公表、行政、通信、金融を含むサービス貿易、電子商取引、国境間データ流通、投資、知的財産、薬・医療機器の公正な手続、国有・国営企業、競争政策、労働、環境、反腐敗、貿易救済、政府調達、中小企業、紛争解決、一般条項、為替とありますけれども、この22項目が示されたというのは、報道もされておりますし、事実ですね。確認です。
○田中副大臣 今、ライトハイザーがというか米側がそのように報道ベースでは言った、そういう御指摘だったと思いますが、いずれにしましても、今回の交渉で茂木大臣とライトハイザーとの間で出たものに関しては、これは、物品以外のものに関しては、デジタル貿易に関する案件というものだけであります。
○亀井委員 確認です。その22項目ある中のデジタル貿易が、農産品と自動車と一緒に交渉のテーブルにのったと私は理解しているんですけれども、そもそも、22項目あるということはお認めいただけますか。これはホームページにも出ています。アメリカの通商代表部のホームページにも出ていますので、まず、提示されたという事実を確認させてください。
○田中副大臣 これは米側が出したものでありまして、これはあくまでも、米国側が過去のこうした通商交渉の中で定型としてあるということで出されたものと理解をしているところであります。
いずれにいたしましても、昨年の日米の共同声明であるとおり、物品貿易協定に関しては、また、他の重要な分野で早期に結果を生じ得るものについて交渉を開始するとされたところであり、この原点に基づいて議論を進めていく。それで、物品以外で出た話の中で唯一あるのが、今、デジタル貿易であるということであります。
○亀井委員 私たちは、私たちはといいますか、物品貿易協定であると本当に物品だけに限られてしまって農産物の関税を譲る一方になるでしょうから、むしろFTAで、農産物は守るかわりにここは多少譲歩するという、ほかの分野があった方が、農水の観点から考えると助かる部分もあるわけです。ですから、そういう意味でも伺っているわけなんですけれども。22項目、なかなかお認めになりませんが、ただ、アメリカでは発表されておりますので、必ずこのメニューが出てくるというふうに考えて交渉に臨むべきだと思います。
そこで、まず質問ですが、その中でも、確かに農産物関税の撤廃については、アメリカが、TPP12から抜けた影響でただでさえ不利な状況に置かれているわけですから、何とかしたいと思うのは当然でして、今回も関税撤廃を要求してきたというのは、あちらの、アメリカの立場に立てば理解はできます。
そこで質問です。
農産物の関税の先行引下げというのはやらないということでよろしいでしょうか。
それで、先行引下げを仮にするためには、今回の貿易協定がガット24条の例外規定とみなされるなら可能、つまり、今回の貿易協定がFTAですということであれば農産物の関税の先行引下げというのはできるんですけれども、FTAじゃありませんというと、国際法違反の協定で関税削減は発効できないわけなんですけれども、5月中にまず合意するのかというのは、22項目あることを考えると、とてもとても考えられないんですが、その中で、農産物の関税の先行引下げなんていうことはないですよね。ないと言っていただきたいんですけれども、これは内閣府、加えて農水大臣にも御見解を伺います。
○田中副大臣 まず、この交渉内容でありますが、それが、トランプが、5月にもと、交渉妥結という発言があったとの報道がありますが、これはあくまでも先月の、この4月26日の日米首脳会談において、日米交渉について早期に合意を目指すということは一致したということでありますが、この交渉の協議が順調に進んでいる、そういう評価をされた上で、順調に進んでいるのであれば迅速にと、こうした期待感、これを述べたものではないかな、そのように理解をしているところであります。
また、農産品だけが先に、先行して関税をということではない。これはやはりTAG、日米の物品貿易協定の中で、全体としてのパッケージとして締結する、こういうものと確認をしているところであります。
○ 吉川国務大臣 ただいま内閣府の田中副大臣からお答えをされたとおりであろうと私も承知をいたしておりますが、この交渉はどこか特定の分野を先にやるわけではないと思っておりまして、パッケージで決められるものと承知もいたしております。
交渉全体の取組方針などにつきましては、TPP等の政府対策本部にお聞きをいただければと思います。
○亀井委員 前回、この委員会での質問で、長尾政務官にお出かけいただいて、TPP11のセーフガードの発動基準の見直しについて質問いたしました。つまり、どの段階でアメリカがTPPに戻らないと判断をして、TPP11の第6条に従ってセーフガードの発動基準枠の見直しの申入れをするんですかという質問をいたしました。
そして、前回の長尾政務官の御発言では、日米共同声明で、米国との間で日米物品貿易交渉を開始することに合意をしただけでございまして、米国との具体的な交渉はこれからでございます、現時点では、個別の事項については何ら決まってございませんという御答弁があり、したがって、米国を含むTPP12協定の発効の、発生が差し迫っている場合又は効力を生じる見込みがない場合のいずれの場合にも当たらないという認識だったんですけれども、今、日米の貿易協定、交渉が順調に進んでいるのであれば、このTPP12協定の効力を生ずる見込みがない場合に当たるのではないかと私は考えるんですけれども、現時点をどう評価されますでしょうか、伺います。
○田中副大臣 前回の委員とのやりとりの中で、長尾政務官の方から答弁があったとおりでありますが、いずれにしても、現段階でも、まだこれは、TPP 11 から12と、米国がまだここに戻ることはないと断定できる、そういう状況にはない、あくまでもまだ可能性はあるものとして、これは並行してある意味協議を進めているという状況にあります。
○亀井委員 確認です。
前回、もし今の御答弁のような判断をするとしたら、2国間の米国との協定を決裂する方向に持っていって、だからTPP12に戻ってくださいねと、そういう戦略を立てない限り、今の御答弁というのは成り立たないというふうに申し上げましたけれども、それは、アメリカがもしTPP12に戻るというのであれば、逆に日米貿易協定はうまくいきませんよということになりますけれども、それでよろしいですか。
○田中副大臣 これは、あくまでも今交渉をしているという状況でありまして、やはり予断を持って判断することはできないと。
いずれにしても、さまざまな、この交渉妥結に関しては、交渉を進める中でいろいろな状況が変わってくるという状況だろうと思っております。
これは、お互いに、双方、いい結果を早期に目指して進む、その中で今交渉が進められている、そういう状況でありますので、予断を持ってお答えすることは控えさせていただきたいと思います。
○亀井委員 今のTPP11第6条の見直し規定に関しては、私だけではなく、ほかの委員の方も何度も質問されていることなんですね。
それで、私が今やはり感じることは、結局、再交渉を申し入れても無理だから、申し入れないんじゃないでしょうかね。
文章そのものが、やはり、コンシダーと書いてあって、つまり、検討します、日本語で、役所の言葉で検討しますというのはやらないという意味と一緒だといいますけれども、それと同じような表現で、申し入れたら見直しますよとはどこにも書いてないわけです。
最初から書いてないわけなので、せっかく得た枠をみずから手放すような、不利になるような交渉を相手国がいいですよと言うわけはないので、実質的に不可能なんじゃないですか。
だから、今の段階になっても申入れをしないのではないかな、私はそう思います。
次の質問とあわせますけれども、今回の日米の貿易協定に関して、農産物についてTPP超えはしない、TPPの水準は超えませんということを政府は言われていますけれども、このTPP11の輸入枠の見直しをしないで別に日米の貿易協定を結んだらば、もうその時点でTPP超えなんです。
例えばTPPでは、アメリカが強いハード系チーズ、チェダーですとかゴーダを関税撤廃し、ソフト系は守ったということでしたけれども、今度、日欧EPAの方では、ソフト系を関税撤廃して、これはモッツァレラとかカマンベールですけれども、結局、実質的に全面的な自由化になっています。そして、EPAは発効していますから、これがベースとなって、アメリカにも適用されるということが考えられます。
さらに、TPPで、アメリカも含めて譲歩したバター、脱脂粉乳の輸入枠7万トン、これは牛乳換算ですけれども、これを変更せずに適用しているわけですから、今、オーストラリアやニュージーランドが喜んで分け合っていますけれども、これとは別に、アメリカの分が今回の2国間の貿易協定で二重に加われば、全体としてはTPP超えになることは明らかです。ですから、TPP水準にとどまるということはあり得ないんですけれども、どうお考えになりますか。
これは農水大臣にお伺いしたいんですが、よろしくお願いいたします。
○吉川国務大臣 交渉事に関しましては、ぜひTPPの対策本部にお伺いをしていただきたいと思っておりますけれども、日米交渉に当たりましては、私どもは、日米共同声明を大前提に、将来にわたって、今御指摘をされました乳製品の生産も含めまして、農林水産業の再生産を可能とする国境措置を確保するよう最大限の努力をしていく、この考えには変わっておりませんので、しっかりと対応してまいりたいと存じます。
○亀井委員 時間がなくなってまいりますので、次に行きたいと思います。
きょうは、私は、貿易交渉にかなり絞って質問を作成をいたしました。
といいますのは、最近、外交の失敗といいますか、やはり交渉に失敗している例が多々見受けられると思います。
一つは、まず、日本産水産物に対する韓国の輸入禁止措置について。
4月の26日に開いたWTOの紛争処理機関の会合で、日本産水産物に対する韓国の輸入禁止措置を容認した上級委員会の報告書を正式採択した、上級審はWTOの最終審に当たるので日本の逆転敗訴が確定した、このような報道がありましたけれども、これについて、まず、こういう交渉事というのは、まず農水省側、これはどちらの部署が担当で、外務省の方はどちらが担当で、どういう体制でやっていたのか、そしてこの経緯、なぜこんなことになってしまったのかということについてお伺いいたします。
○武藤委員長 これは農水省からですか、外務省からですか。
○亀井委員 農水省ですかね、この交渉、この対応に当たった方ですけれども。
○長谷政府参考人 交渉の体制についてお答えしたいと思いますけれども、本件につきましては、外務省、水産庁などの関係省庁が一体となりまして、この分野における世界有数の国際弁護士事務所の支援を受けながら、上級委員会の審議に臨んだ、そういう体制でございます。
○塚田政府参考人 お答えいたします。
政府としましては、外務省、水産庁、エネ庁、関係省庁一体となって、本件、WTOの紛争解決手続に臨んだわけでございます。
もちろん、現地においては、代表部、大使以下、この紛争解決に当たるチームがおりまして、本省においては、紛争解決担当の室を構えて、このようなWTOにおける訴訟を所管するところで処理しているところでございます。
加えまして、こうした案件につきましては、この分野の専門知識を有します世界有数の国際弁護士事務所というのも動員しまして、できるだけ充実した体制をとるよう努めてきたという次第でございます。
以上です。
○亀井委員 世界有数の国際弁護士事務所を挟んで交渉されたということですけれども。
別の案件についても、では、伺います。
台湾における福島など日本5県産品の禁輸継続について。
これは、私は日華議員懇談会という台湾との議員連盟にも入っておりまして、どういう経緯だったのか。つまり、政治問題化されて、今野党である国民党の方がこの問題を持ち出して、去年の選挙のときに住民投票にかけるような方向に持っていった。政治問題化して、そして住民投票で賛成多数で可決されたので、この禁輸が継続になったということなんですけれども。ただ、この間の対応について、もう少し農水省は何かできなかったのかということも含め、この経緯、総括していただきたく、お願いいたします。
○塩川政府参考人 お答え申し上げます。
今回の件につきましては、政府としては、日本産食品への輸入規制を設けた各国、地域に対して、外務省を始め関係省庁と連携をいたしまして、規制措置全体の撤廃を目指すという方針のもとで、日本食品の安全性を説明し、粘り強く交渉を行ってきたところでございます。
台湾に対しましては、日本台湾交流協会を通じまして食品の安全性に関する各種の情報を提供いたしまして、科学的根拠に基づき、早期の規制撤廃を働きかけてきたところでございます。
しかしながら、今委員が御指摘ありましたように、昨年11月に台湾で行われました公民投票におきまして、我が国の5県産食品の輸入規制継続が可決されました。台湾の消費者の間で日本産食品の安全性に対する理解が十分に浸透していなかったことは大変残念に思っているところでございます。
農林水産省としては、外務省を始め関係省庁と連携をいたしまして、我が国が行っている安全管理措置により基準値を超える食品が流通することのないことを改めて台湾に伝えまして、引き続き輸入規制の撤廃、緩和を粘り強く働きかけていきたいと思っています。
以上です。
○亀井委員 もう一つ、やはり国際関係の質問ですが、日本は6月末をもってIWCから脱退をします。ここに至るまで、やはり国際司法裁判所でオーストラリアに提訴されて、裁判を闘う中で、敗訴したということが一つの大きな原因だったかと思うんですけれども。
今申し上げてきたとおり、国際紛争について、本当に日本が負け続けているんですよね。こういう例を見たときに、今、日米貿易協定の交渉に入っているわけですけれども、やはり、大丈夫ですかと思わざるを得ないんです。
ですので、外務省に伺いますけれども、国際紛争の解決における日本の体制について、もう少し考えた方がいいんじゃないでしょうかということも含め、どのように臨まれるのか、鈴木政務官にお伺いいたします。
○鈴木(憲)大臣政務官 委員御指摘の国際紛争に関する手続等について、外務省としても、オール・ジャパンの体制で取り組まなければいけないというふうに思っています。
例えばですけれども、東京電力福島第一原発事故を受けた日本産食品に対する輸入規制措置については、その撤廃に向けた粘り強い働きかけをこれまで行ってきたところであり、結果としてこれまで計31カ国で規制が完全撤廃をされ、また計48カ国・地域で規制が緩和されているところでありますが、こういうことをやるに当たっては、例えばですけれども、復興庁、エネ庁、そして農水省、外務省と、政府一体となって取り組んできたところであります。
しかしながら、亀井先生御指摘のように、今般のWTOの紛争解決手続における厳しい結果もよく踏まえまして、こうした結果をよくレビューした上で、今後、日本の国益にかなう交渉結果がしっかりと出るように、体制整備など含め、外務省としても努力をしてまいりたいというふうに思います。
○亀井委員 一度総括をして、どうやって紛争に臨むかということは本当に考え直された方がいいと思いますので、よろしくお願いいたします。非常に不安です。
あと2つ質問を用意していまして、急ぎます。
1つは、今回の国会に提出されている特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律なんですけれども、これに含まれている物品で、チーズなど、今回の日欧EPAで影響を受けそうな産品が含まれておりますが、抜けていると思ったものがあります。ワインです。
日欧EPAでワインとチーズが非常に安くなっておりますけれども、そのワインをカバーしていないですよね。それが入っていないのはなぜかという質問。そしてそれは、ワインというのは酒税ですから、もしかして財務省が関係していて法律に入っていないのだろうかと思ったんですが、質問いたします。これは農水省ですか、それとも財務省でしょうか。
○塩川政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員の御指摘ありましたように、日・EU・EPAの発効を受けまして、本年4月に、特定農産加工法の対象業種といたしまして、業界団体からの要望のありました菓子、パスタ、それから砂糖製造業につきまして追加をいたしました。
一方、ワイン製造業者につきましては、今回追加の要望はございませんでしたが、最近のワインブームを背景にいたしまして、新規の参入される方がふえているということ、それから、今御指摘ございましたように、本法の主務官庁である農林水産省の所管外の業種であるということがこの背景にあったのではないかなというふうに思っているところでございます。
農林水産省としては、原料となるブドウの安定供給の観点から、引き続き、国税庁と連携をいたしまして、ワイン製造業の振興のために適正な対応を図っていきたいというふうに思っております。
○亀井委員 これは特に今回要望がなかったということを今おっしゃいましたけれども、もし要望があって、安いワインがヨーロッパから入ってきて大変だということになったときには、どのように法律に加えるんでしょうか。
○塩川政府参考人 お答え申し上げます。
法律の第2条におきまして、「この法律において「特定農産加工業」とは、」と書いてございまして、「農林水産省令で定めるものをいい、」というふうになっております。農林水産省令で定めるということは、農林水産大臣が所管をしている業種ということでございますので、法制度上は、要望があったといっても直ちにそれが対象業種になるということになかなかなりがたいというふうに考えているところでございます。
○亀井委員 きょうは財務省にもお出かけいただいていると思いますけれども、今の議論を聞いた上で一言お願いいたします。ワインにも対応していただきたく、お願いいたします。
○伊佐大臣政務官 法律の所管は農水省でございますが、団体からの要望があれば、農水省とも連携して、適切に対応していきたいというふうに思っております。
いずれにしても、日本のワインに対する支援というものは、しっかりと財務省また国税庁としても対応していきたいというふうに思っております。
○亀井委員 私は、これは要望が恐らく上がってくるだろうと、最近の値段を見ていて感じますので、そのときには御対応をお願いいたします。
それでは、最後の質問です。
きょう、この一般質疑の後で、国有林野の管理経営に関する改正法案の趣旨説明がありますけれども、先日、この委員会で大田原市に視察に行ってまいりました。そして、その場でいろいろと意見交換がございました。
今回、今私たちは、この法律について、幾つか懸念はあるんですけれども、特に一番気になる点として、樹木採取権の存続期間、最長50年というのを10年にしてほしいと。10年でもこれまでに比べれば契約としては長いわけですから、なぜいきなり50年かというところが非常にひっかかっているんです。
そして、与党さんの中でもそういう議論はあったというふうに聞いております。今回の視察に行ったときに自民党の委員の方からも質問が現場の方にありまして、そのときに、その地域に1社しかなければいいけれども、ライバル会社があったときに、片方の企業に仕事が落ちて、それが最長50年となったら、もう片方はどうするんですか、そういうような議論が党内でありましたということで質問されていて、それに対する答えがやはり明確ではなかったんですよね。そうですねというような現場の回答でありました。
また、経営計画を立てる意味で、長ければ長いほどありがたい、50年であればありがたいというふうに要望がある中で、木のいわゆるサイクルが50年だという指摘があったんですね。つまり、一度植えたら50年は切れない、そのことと、この法律がどう関係があるんだろうとずっと考えておりました。
今回は間伐ではなくて皆伐をイメージした法律で、切ったらすぐに再造林を申し入れるということですよね。ですから、50年の契約があったからといって、そこで計画的に間伐しながらその山を50年管理するということは、ちょっと想定ができないです。
そうしますと、50年である理由というのは、もしかしてこれは一度で二度おいしい法律じゃないかと。つまり、50年の契約で最初に切る、そして、国のお金で苗は買ってもらって植える、50年待つとその同じ会社がもう一回切ることができる、それだけのサイクルがありますよね。それで、2回目のときには、もう契約が切れるから、もしかして再造林をしないかもしれない。だから、一度の契約で二度おいしい、しかも苗は国に買ってもらえるような、そういう危険性があると私は思いますけれども、いかがでしょうか。
そして、やはりそういう懸念が拭えない以上、私は、これは修正に応じていただきたいなと思います。国有林を守るという、その目的は一緒だと思いますので、ぜひ与党の方にも御理解いただければと思います。最後の質問にいたします。
○牧元政府参考人 お答え申し上げます。
国有林改正法案についてのお尋ねでございます。
まず、今回導入しようとしております樹木採取権についてでございますけれども、国有林の仕事の発注方式について、この新しい方式に全て変えるというわけではなくて、あくまでも従来の立木販売なりシステム販売で基本的にはやっていくわけでございますけれども、今後、国有林におきましても供給量がふえてまいりますので、その供給量のふえていく分の一部につきまして、この新しい考え方を使っていくという考え方でございます。
この樹木採取権につきましては、地域の意欲と能力のある林業経営者の育成、地域の産業振興への寄与の観点から、これらの林業経営者が対応しやすい規模にかんがえまして、その期間は10年を基本として運用していく考えでございます。
他方、現に地域の森林組合等からも長期間の権利設定を求める声があるということも踏まえまして、国産材の需要拡大のニーズが特に大きい地域におきましては、当該地域の需要動向、森林資源の状態などを勘案しつつ、一般的な人工林の造林や、造林から伐採までの一周期の50年を上限として、10年を超える期間も設定できるというふうに制度設計をしているところでございます。
なお、再造林につきましては、今回のこの樹木採取権につきましては、あくまでも現在生えている木を切る権利でございまして、再造林については、これは国が責任を持って行うということにしているところでございます。
○亀井委員 まだどうしても、最悪の場合は、50年たったときに、企業が2度刈り取ったはげ山が残るんじゃないかという気がいたしておりまして、これはまた、審議に入りましたら続けて質問したいと思います。
ありがとうございました。