活動報告(ブログ)

2018年6月7日(木)衆議院農林水産委員会

【6/7衆議院農林水産委員会】
質疑の模様を、以下ビデオライブラリーにてご覧いただけます。
<質問要旨>TPP11、畜産・酪農対策、食料自給率、家族経営による小規模農家に対する施策、GI保護制度http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=48247&media_type=

 

平成30年6月7日 衆議院農林水産委員会議事録(文責:亀井事務所)

○伊東委員長 次に、亀井亜紀子君。

○亀井委員 亀井亜紀子でございます。
きょうも、お時間いただきまして、ありがとうございます。
前半、TPPについて質問をさせていただきます。
TPP、今協定が参議院の方にあるわけで、衆議院の方では可決をされましたけれども、全く議論が足りていないと思います。
私はこの農水委員会でTPPについて質問するのは初めてで、外務委員会の方で質問させていただいたので、その続きという意味で、きょう質問させていただきます。
まず、緊急輸入制限措置の発動基準値についてですが、この委員会でも、高過ぎるのではないかということは随分議論されてきたと思います。
具体例を挙げれば、バター、脱脂粉乳のTPP参加国全体向けの低関税輸入枠、これがアメリカも含まれた場合で7万トンを維持してしまったので、アメリカが参加しなくても、この7万トンの枠をほかの国で分け合うことができます。乳製品はニュージーランド、オーストラリア、カナダが強いわけですから、この3カ国は大変喜んでいると思います。
牛肉の分野でも、セーフガードの発動基準が59万トンで、これが16年目に73.8万トンまでふえるんですが、2016年度の牛肉輸入量が52.6万トン、その中でオーストラリアからの輸入量が最大で27.7万トンですけれども、これを2倍したところで発動基準値には届かないので、これは高過ぎるのは明らかです。
それで、見直しができるのですかということを外務委員会でも伺いました。英文自体も見ましたけれども、文言がコンシダー・エニー・アメンドメントで、要するに、コンシダーというのは検討するということなので、これが動詞でアメンドというふうに書かれていれば修正の見込みはありますが、検討するというのは日本の役所用語と一緒で何もしないという意味ですから、何ら見直しを意味するものではないと指摘をいたしました。
それに対して、河野大臣の御答弁は、「こうした我が国の考え方につきましては、閣僚会議の場も含め、茂木大臣から各国大臣に明確に伝えており、これに対し、各国からも特段の異論がなかったものと承知しておりますので、各国の理解を得ていると考えております。」ということでした。
けれども、各国の理解を得ていると考えているというのはあくまでも希望的観測だと思います。文言はどこにもそんなふうに書かれておりません。
そう思っておりましたら、先日、食料・農業・農村白書が出てまいりまして、その75ページ、皆様にもお配りいたしておりますが、その最後の2行ですよね、「TPP11は、TPPのハイスタンダードを維持する観点から、物品市場アクセスに関するものを含め、各規定の修正は行わないこととしています。」と、これははっきり書いてあるんですね。やはりそうじゃないですか。
御答弁とこの文言にそごがあると思うんですけれども、やはり見直しはされない、少なくとも協定上はされないと書かれていると理解いたしますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。

○齋藤国務大臣 正直言って、若干誤解があるんじゃないかなと思いますが、御指摘の食料・農業・農村白書の記述は、TPP11協定を協議している過程におきまして、TPP12協定のごく一部のルール分野を凍結するものの、物品市場アクセスに関するものも含めて、各規定の修正を行っていない、要するに、凍結はするけれども、規定の修正を行っていませんねということを記述しているわけであります。
これに対しまして、TPP11協定の第6条は、このTPP11の協定が発効した後に米国を含めたTPP12協定が発効する見込みがいよいよなくなったなという場合などには、締約国の要請に基づいてTPP11協定の見直しを行う、まさに御懸念に応えるような見直しを行いますよということを定めたものでありますので、したがって、これまでのTPP11協定の第6条に関する政府の説明と、それからこの食料・農業・農村白書の記述というものは、特段矛盾するものになっているとは考えておりません。

○亀井委員 私はやはり、もとの英文の方も読みましたけれども、そういうふうには書かれていないと思います。別に文書があってそういう約束がされているならまだしも、やはり社交辞令的に言われただけではないかなと思っております。
そこで、伺いたいんですけれども、どちらにしても、政策というのは最悪の事態を考えてとるべきものだと思っております。そして、TPPというのは、やはり関税は例外なくゼロに向かっていくというのがスタート地点ですから、関税という手段で農業を守るのはゼロになるという前提で農業に対する政策をとらなければいけないんだと思います。
ですから、条規の修正が行われない、あるいはほとんど行われないという前提で日本の畜産、酪農をどう守るのかというところを考えなければいけないと思うんですけれども、政府の対策をお伺いいたします。

○齋藤国務大臣 大変恐縮なんですけれども、私どもは、先ほど申し上げたように、TPPでアメリカがもう戻ってこないということがはっきりした場合におきましては、協定について見直しを行うということにしておりますので、それができなかった場合にどうするかという御質問については、答えようもございません。

○亀井委員 どの御答弁もそうなんですけれども、このTPPに関して、酪農に限らず、結論が、大丈夫です、影響がありませんというところに初めから決まってしまっているので、具体的な対策ですとか数字が出てこないんですよね。それが私はすごく問題だと思っています。
では、次の質問に移りますが、同じ観点で質問いたします。
食料自給率について、この委員会でも私は質問をし、そして、CPTPPが発効した場合にどうなるのかと伺ったわけですけれども、それに対して、農産物の価格は多少下がるけれども、その分売上げもあるので、そんなに全体としては変わらないのだというような趣旨の御答弁がありました。
それに対して、私は、外務委員会の方の質問で、全ての農産品の関税率が全部撤廃された場合に2011年ごろの数字では食料自給率が14%になると聞いていたんですね、これを確認しましたら、やはり全部農産物の関税が撤廃された場合には14%という数値を当時出してきたということだったんです。
仮に全部なくならないとしても、ほとんど例外はないわけですから、やはり38%そのままであるわけはないと思います。この数字の方が現実的なのではないかと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。この数字にならないというのであれば、その根拠は何であるのか、お尋ねいたします。

○齋藤国務大臣 確かに、亀井委員御指摘のように、平成22年11月に公表いたしましたTPPの影響試算については、TPP交渉参加前に行ったものでありますけれども、この前提は、全ての関税が即時撤廃ということと、追加的な国内対策は行わないという極めて単純化した、結果が出ていないものですから多分そうするしかなかったんだろうと思いますが、そういった前提で試算したものでありまして、その結果は、食料自給率については、農産物については14%、農林水産物で見ますと13%と見込んだところであります。
一方、平成29年12月に公表しましたTPP11の影響試算につきましては、もう交渉が終わっておりますので、その結果、関税撤廃の例外ですとか、あるいは長期の関税削減期間ですとか、それからセーフガードの措置も交渉で得られておりますので、そういった措置に加えまして、総合的なTPP等関連政策大綱に基づき講じられる生産コストの削減や、品質向上を図るための体質強化対策や、いざというときの経営安定対策、こういったものも見込んで試算をしているというところが大きな違いなんだろうと思います。
大事な御指摘なので申し上げますと、例えば米や麦につきましては、交渉の結果、現行の国家貿易制度や枠外税率は維持をされるということになっておりますし、したがって、国産品の価格下落の懸念を踏まえて経営安定対策を講ずることにより、引き続き生産や農家所得が確保されて、国内生産量は維持されるだろうと見込んだり、あるいは牛肉や豚肉におきましては、長期の関税削減期間等を確保したことにより、当面輸入の急増というのは見込みがたいし、長期的には国産品の価格下落が懸念されることを踏まえて体質強化対策や経営安定対策を講ずることにより、引き続き生産や農家所得が確保されるように見込んでいるということであります。
このように、個別品目ごとに、交渉で獲得した措置とあわせて、政策大綱に基づく国内対策を踏まえて子細に検討した結果、引き続き生産や農家所得が確保され、国内生産量が維持されると見込んだところであります。
この試算を前提に食料自給率への影響につきましても試算を行った結果、食料自給率の水準は平成28年度カロリーベースで38%という水準と同程度になるだろう、このように見込んだところでございます。

○亀井委員 例えば、今の対策をとりましたという中で、交渉でかち取った緊急輸入制限措置のお話がありましたけれども、まさにそれが、TPPワイドの方ではとれていたものが、むしろCPTPPの方では後退したと思いますので、このままではやはり後退していると言わざるを得ないので、見直しがされないのであればですよ。ですので、その対策というのは無になってしまったのではないか。実質的に発動できないセーフガードであればそれは対策にならないわけですから、最終的な影響というのは変わってくると私は思います。
そこで、どうすべきかという質問ですけれども、立憲民主党は近々、農業者戸別所得補償制度の復活法案を出す予定でおります。私たちはやはり、貿易協定がさまざま、EPAなりTPPなり進んできた中で、農産物を保護する方法というのが、関税によるものではなくて所得補償によって守るという方向にヨーロッパなども変わっているわけですから、関税を諦めるのであれば、もうそれ以外方法はないだろうというふうに考えております。
外務委員会の方でもカナダの例を出したんですけれども、NAFTAの交渉がカナダで進んでいたときに、私は当時そこに留学して暮らしておりました。その当時、大きな議論があったのが、関税がなくなるということは関税の税収がなくなるので、その分を何に財源を求めるのかということでした。
日本の今の議論は、貿易協定によって経済がよくなるんだから大丈夫だというような非常にざっくりとした議論だと思うんですけれども、カナダの場合は、GSTという、グッズ・アンド・サービス・タックスというんですが、物品・サービス税、日本の消費税に当たるものを初めて導入したんです。それまでは州の税しかなかったので、アルバータ州などは州税もなかったので本当に値札のまま買えたんですが、初めて物品税が乗ったということで、当然国民は怒りました。
加えて、協定が結ばれてから、カナダの工場がメキシコに移転していったりして職も失われたので、非常に政権が不人気になりまして、当時ブライアン・マルルーニー政権でしたけれども、その後、キャンベル政権にかわり、そしてNAFTA締結後の最初の選挙があったんですが、与党が169議席あったのが2議席になりました。167議席も失ったんですけれども、その背景には、あのNAFTAの国を二分する議論があったと私は今でも思っています。
ですので、そういう、関税がなくなったときに何に税収を求めるんですかということは非常に大きいと思っていまして、農業対策というよりも、関税で取った分を政策に回していたわけですから、それがなくなると考えた方がいいですよね。
外務委員会でも同じような質問をしたんですけれども、その点、どのようにお考えでしょうか。

○齋藤国務大臣 確かに、今回の合意をしたことをそのまま実行に移す段階になりますと、関税は段階的とはいえ下がっていきますし、それから調整金も下がる見通しでありますので、そういう意味では税収、収入は減少するだろう。
しかしながら、今ちょっと手元に資料がないので申しわけないのですが、したがいまして、そこは当然私どもも懸念をしていたところでありますので、総合的なTPP関連政策大綱におきましては、従来の予算措置に影響が出ないようにきっちりと新しい対策はするんだということも、済みません、ちょっと表現は正確に覚えていませんが、そういうことを盛り込んでおりますので、新しくこのTPPによって行われる対策につきましては、そのような形で予算は確保されるというふうに考えております。

○亀井委員 外務委員会の方で野中大臣政務官にお答えいただいているんですけれども、関税の収入減収額及び関税支払い減収額の試算は、農産品に関するものですと、TPP12の場合は初年度で660億、最終年度で1,650億、TPP11の場合は初年度で190億、最終年度で620億であると数字をいただいております。
私は、きっとこれでは足りないだろう、ほかから予算を持ってこないととてもとても対策にならないと思いますので、よろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。
白書を読ませていただきましたけれども、最近の農政というのは、強い農業、効率化、輸出促進、そういったものに非常に傾斜していると私は感じております。それに沿って、農地の集約であったり、法人による経営の推進であったり、ブランド化、海外輸出に力を入れてきたと思うんですけれども、これにはやはり限界があると思います。
中山間地、私は地元が島根ですけれども、とてもついていけません。農地の集約も、担い手に対する集約も54%まで進みましたと白書にございまして、もっと進めてまいりますというような雰囲気を感じるんですけれども、私は、もうある程度集積されてしまったのではないかと思います。
もともと国土の7割が山ですから、中山間地というのは集約すれば効率が上がるというものではなくて、むしろ効率が悪くなります。機械もそんなにいろいろなところに簡単に移せないわけですから、むしろ、従来の家族経営で小さな範囲を守る、大勢の人たちがそれにかかわるという形が効率的であったと思います。
地元からの声でも、残念ながら強い農業と美しい農業は両立しないと言います。強くて殺風景か、美しいけれども弱いかのどちらかになってしまって、中山間地の場合、やはり強くて美しいは無理だというのが私たちの感想です。
先ほど佐々木委員も家族経営について質問されておりましたけれども、それに対する御答弁で、六次産業化ですとか、より市場に受け入れられる努力をという意味だと思いますけれども、それをしたところでやはり限界があると思うんです。
そこで、伺いますが、この白書にもほとんど家族経営というような文字も見えてこない中で、どのように輸出、強い農業には向かうことができない中山間地の農業を守っていくのか。
そして、兼業農家の話もありましたけれども、ただそこに住んで農地を守っているということにもすごく意味があって、人口流出を抑えているわけですから、その人たちが少なくとも持ち出しがない、赤字にならないような対策は必要だと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。

○齋藤国務大臣 残念ながら、農業者の高齢化、減少は進んでいます。そういう中で、我が国農業を持続的に発展させていくためには、やはり効率的かつ安定的な農業経営を育成、確保して、こうした経営が農業生産の相当部分を担っていくという農業構造を構築することが重要であると考えていますので、その際、意欲と能力のある農業者であれば、経営規模の大小ですとか、家族経営、法人経営の別にかかわらず、地域農業の担い手として幅広く支援をしていくべきだろうと考えています。
ただ、経営規模の拡大に一定の制約のある中山間地域がございます。
ただ、こういう地域におきましても、付加価値の高い農産物の生産ですとか六次産業化等に取り組む農業者、こういったものを多様な予算事業やスーパーL資金を始めとする長期、低利の融資などにより支援したり、あるいは、中山間地農業ルネッサンス事業による地域の特色を生かした取組への総合的、優先的な支援を行っているところでございます。
また、こうした施策に加えて、日本型直接支払制度によりまして、草刈りや水路の管理などの地域の営農継続に必要な支援も行っているわけでありまして、こういう取組を総合的に推進することにより、多様な農業者の意欲的な取組を後押ししていきたいと考えています。
中山間地域の置かれた現状というのはやはり厳しいものがございますし、中山間地域特有の政策というものを今申し上げたように組んでいるわけでありますが、しかし、だからといって、これから需要に応じた生産というものにより力を入れていかないと買ってもらえなくなるという現状もありますものですから、消費者ニーズの多様化や、あるいは人口の減少に備え得るような観点から、やはり産業政策的視点も進めていくことが必要だろうというふうに考えております。

○亀井委員 地方の人口をこれ以上減少させないためには、そして自給率をこれ以上減らさないためには、私はもう少し家族経営のところを見直していくべきだと思いますし、その一つの方法として、中山間地直接支払いだけではなくて、所得補償という考え方は大事だと思っておりますので、御検討いただきたく、お願い申し上げます。
最後の質問です。
GIについてお伺いいたします。地理的表示保護制度でございます。
地域ならではの特徴的な産品を知的財産として保護する仕組みがGIであり、2020年までに各都道府県1産品以上の登録を目指すと白書にもございます。
これは、輸出にも関係をしているんだろうと思います。まず地域ブランドを認定して、それを積極的に海外に輸出していくという目的のもとで進められていると考えていますけれども、多少問題があるように感じます。
先日、八丁みそに関しての報道がありました。毎日新聞5月30日のものですけれども、八丁みその製造方法について、岡崎市内の老舗2社がGIの登録の枠組みから漏れた問題で、地元で登録の見直しを求める署名活動が始まったということです。登録された方の協同組合というのは近代的な製法を用いる名古屋市などの業者でつくられているということでして、何が起きたかといいますと、一番伝統的な方法で生産をしている老舗2社はそのGI登録に入れなかったのはおかしいのではないか、本来の八丁みそはそちらのつくり方であるということなんですね。
これになぜ注目したかといいますと、以前、この委員会で、アゴの野焼き、トビウオのかまぼこについて伺いましたが、トビウオの比率がどのくらいなのか調べる方法もないですし、その中で、かなりこだわって守っているメーカーがあるんですけれども、そのメーカーが、島根県がこれからそれを登録していく上で、どういう基準になるのかというのを非常に心配しておりました。
同じようなことがワサビでも、今、島根ワサビをブランド化しようとしているグループがありますが、一方で、匹見という地域で匹見ワサビというのがありまして、匹見からすれば、島根ワサビに入れてくれるな、匹見ワサビは匹見ワサビだというような話もあってなかなか難しいんですけれども。
このGIで、ざくっと、収量が得られるものを登録するというような方向に向かうと非常に問題があると思うんですけれども、その点、いかがお考えでしょうか。
最後の質問といたします。

○井上政府参考人 お答えを申し上げます。
地理的表示、いわゆるGIの登録に当たりましては、GI法で基準が定められておりまして、産品の名称から産地が特定できなければならないということと、それから産品の特性が特定できなければならないということになっております。
しからば、産品の特性としてどういうところまで求めるかというところがございます。これは、それぞれ登録申請があった時点で有識者の委員会にも諮って、登録するか登録できないかという判断を最終的に農林水産省としてしているわけでございますけれども、その際には、収量が大きいとか小さいとかいうことではなく、その産品の特性としての同一性というのをどういう範囲で認めるかということを個別に審査しているものでございます。

○亀井委員 時間ですので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。

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