活動報告(ブログ)

2019年11月19日(火)衆議院地方創生に関する特別委員会

【11/19衆議院地方創生特別委員会】
本日の亀井亜紀子の質疑を、以下ビデオライブラリーにてご覧いただけます。
<質問要旨>地域再生法案、構造改革特区法案、国家戦略特区の目的
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=49578&media_type=

 

令和元年11月19日 衆議院地方創生に関する特別委員会議事録(文責:亀井事務所)

○山口委員長 次に、亀井亜紀子君。

○亀井委員 おはようございます。立憲民主党の亀井亜紀子でございます。

北村大臣にかわりまして初めての質問になります。よろしくお願いいたします。

きょうは資料をお配りしております。1枚目は、特区制度また地域再生法を比較したものでございます。いろいろな制度があるものですから、それがどういうふうに違うのかということを、党の、会派の部会で勉強したときに内閣府の方から御提出いただいた資料をそのままきょう提出をしております。きょうは、これを見ながら質問をしていきたいと思います。

資料

まず、今回の改正案の必要性として、この1枚目の表の右の2つですよね、構造改革特区法と地域再生法がきょうの議題になっているんですけれども、構造改革特区法の改正が必要な理由として、具体的に御説明をいただいております。その中の1つが、廃校舎や道の駅に清酒の製造体験施設を増設したいので酒税法の特例が必要であるということで御説明をいただいております。

そのこと自体は特に問題がないと思うんですけれども、ただここで、構造改革特区のこれまで認定されたものの中身を見てみたいと思います。

今、1枚目に、422特区、795措置とあります。ここから2枚おめくりいただくと、現在の認定計画数422件の内訳が出てまいります。第1位がどぶろく特区、これが190件。第2位、特産酒類の製造、またこれもお酒、95件。これを足すと、もう285件ですよね。今回清酒は初めてですとおっしゃるんですけれども、これを加えると、今度286件目ですね。

そういたしますと、特区というのは、私は、特別区域の略なのだろう、特別なんだというふうに理解をしていたんですけれども、286もあると、全然特別じゃないですよね。

ですから、もともとのこの法律の目的というのが、規制緩和を地域を限定してまずやってみて、問題がなければ本法の改正の方につなげて全国展開しましょうという目的だったはずなので、一体、この酒類関係の特区はどこでとまるんだろうかと思っているんですが。

大臣に伺います。

これはそろそろ酒税法の方に特例を設けるというような措置をとられた方がよいのではないでしょうか。

○村上政府参考人 制度的な考え方、事実関係の方だけ先に御説明を申し上げます。

酒類の特例につきましても、同様に、構造改革特区法は、評価・調査委員会という外部有識者を、全国展開の措置を後押しするために、そちらの方に民間有識者の力をおかりする制度となってございまして、こちらの方で入れられた特例措置の効果でありますとかニーズでありますとかということを審議をいたしまして、全国措置の後押しをしていただくということでやらせていただいてございます。

確かに、潜在的なニーズがあるということでは、もうある程度数字に結果が出ている面もあろうかと思いますが、先ほど御答弁も他省庁からございましたとおり、やはりどうしても、酒税法の世界につきましては、担税力のある事業者がしっかりと出てくる分野であるかどうかというところにつきましてやはり厳しく評価をしていかなければいけないというところでは、そういった実態が確認をできる自治体につきましてはそういった措置もできるであろうし、そういったことに道を開けばそういった担税力のない事業者が乱立するおそれがあるといったような地域もあるであろうというところについて、まだ十分評価が定まっておらず、全国展開にまだ踏み切れていないところでございます。

いずれにしましても、規制改革は最終ゴールは全国展開すべきものというふうに考えてございますので、引き続き、規制所管庁ともよく議論しながら、その方向に向けて検討できないかどうか、事務方的にも努力をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。

○亀井委員 では、大臣には、後ほどほかの質問とあわせて伺いたいと思います。

財務省としっかり折衝して、酒税法の方を私は改正するもう段階に来ていると思いますので、よろしくお願いいたします。ちっとも特区ではないと思います。

では、次の質問ですが、やはり今回改正が必要な理由として、事例として説明をいただいたものの中に、横浜市にある、米軍から返還された旧上瀬谷通信施設の跡地の活用がございます。これについては、横浜市が2026年に国際園芸博覧会、通称花博を開催したいので、土地区画整理事業、いわゆる都市計画法の特例を設けて、市街化調整区域における自治体による事業執行を可能とするように改正をしていただきたいということなんですね。

ここで質問なんですが、この花博の開催というのは今回の改正がないとできないようなものなのか、それとも、改正されると1つ1つ規制緩和の申請をしなくていいので進みが速いということなのか、また、今回の法改正を例えば前提として見込んで横浜市がその花博の話を進めていた、これは国政軽視だと思うんですけれども、その辺の経緯について教えていただけますか。参考人の方で結構です。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。

事実関係として、横浜市が、構造改革特区提案に係る部分と同じ、一部係る場所について、2027年の国際園芸博覧会の招致を推進しているということは承知をしてございます。

横浜市御自身の意向については私ども説明する立場にございませんので、必ずしも正確に御答弁することはできませんが、今回の法改正は、国際園芸博覧会のみならず、いずれにせよ、それがどういう場所であろうと、それ以降もずっと園芸博覧会をやっているわけではございませんので、当該区域において計画的な都市的土地利用が必要だ、それを前提として、今回、措置を検討しているということでございます。

そういう意味では、国際園芸博覧会の有無にかかわらず、今回お願いをしております要件を満たすかどうかということに対して措置をするということでございまして、それを国際園芸博覧会に対してどういうふうにかけ合わせてどのように活用していくかは、これは横浜市さん御自身の御判断と。

ちなみに、現状、国際的な組織に申請を認められたという状況で、具体的な計画の認定その他はこれから決まっていくものと承知をしてございますので、客観的にいえば、そこら辺は並行して議論していくことになるのではないかなというふうに考えてございますが、いずれにせよ、我々としましては、制度改正の前提が博覧会であるということはございません。

○亀井委員 わかりました。

それでは、次のまた質問に移りたいと思います。

今度は国家戦略特区についてなんですけれども、この質問はぜひ大臣に伺いたいと思います。

1枚目の表ですけれども、1番左が国家戦略特区ですね。右の3つ、総合特区、構造改革特区、地域再生法というのは、総合特区の場合は国と地方の協議会、そのほかも、府省庁間で調整という形で提案があって進んでいくものです。それに対して、国家戦略特区というのは、安倍政権が始まって平成25年に制定をされて、諮問会議、区域会議、特区ワーキンググループ、国が主導して、これをやりなさいということで、上からおりてくるといいますか、国が主導して提案されて進む、そういう、ちょっと性格の違うものだと思います。

2枚目、めくっていただきますと、今、この国家戦略特区がどこでどういう内容で展開されているかというのが出てまいります。

私の印象ですけれども、まず、これ、首都圏が多いですよね。東京圏、関西圏、福岡市・北九州市、愛知県、広島県、これになぜか今治市だけがくっついていて、変な枠組みになっていますけれども、ぱっと見て、首都圏ばかりなんですよ。

つまり、地方創生ではない、地方創生の目的、枠からははみ出してしまっていると思います。

それで、また1枚目に戻りますけれども、目的が、「産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動の拠点の形成を促進。」とあるので、別に地方創生という言葉は出てこないんですね。

この、いろいろな、提案募集要項というのも確認をしたんですけれども、そこに書いてあることも、「産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成の推進(地方創生に資するものを含む。)」とあるので、何か地方創生はおまけ的な扱いで、この国家戦略特区だけは、都市と地方の格差がある中で、都市の方がどんどんまた例外的な、特例をもとに産業拠点として発展していくし、発展させますよというように見えますけれども、大臣の御見解はいかがでしょうか。

○北村国務大臣 お答えいたします。

国家戦略特区は、活用できる地域を厳格に限定し、国の成長戦略に資する岩盤規制改革に突破口を開くことを目指した制度であることは御承知のとおりでございます。

この国家戦略特区のプロセスにつきましては、規制の特例措置の決定と事業者の選定の2段階に分かれておりますけれども、いずれにおいても、民間委員が主導するプロセス全体の積み上げの中で決まっていく仕組みとなっておりますから、誰かが、特定の個人の意向で判断が左右できるような仕組みとはなっていないものでございます。

このように、国家戦略特区の決定プロセスにつきましては、法令にのっとり、一貫してオープンなプロセスで進められているものと認識しております。

今後とも、国民の目線もしっかりと踏まえた上で、誠意を持って丁寧に説明させていただくという姿勢に変わりはございません。

更にお尋ねがあれば、お答えをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○亀井委員 大臣がおっしゃった、選定プロセスがオープンで、中立的であるか、公平であるかということが今問題になっておりますし、また、地域を限定してと言われて、なぜ広島県に今治市だけがくっつくのかというのはすごく、恣意的といいますか、おかしいなと思いますので、そこがまさに、どうやって決まっていくのか、疑われているところであります。

それで、ちょっと質問が、それるわけではないんですが、1つ質問は、水産特区というのがありましたよね。宮城県、知事が申請をして、水産特区というのがありましたけれども、これは私がお示ししたこの4類型の外の、また違う特区になるんでしょうか。復興特区というふうに言われたんですけれども、このどれかに当てはまりますか。

○東政府参考人 復興庁でございます。

事実関係についてお答えいたします。

水産特区でございますが、東日本大震災復興特区法というものに位置づけられておりましたが、ちょっと正確な日付を覚えていませんが、農水省さんの方で一般的な制度として法改正をして、特区の扱いにはしないこととしたということでございます。

以上でございます。

○亀井委員 漁業法の改正につながっていったということは私はよくわかっておりますけれども、その特区ができたときというのはどういう類型でできているかという、そういう質問です。

○東政府参考人 お答え申し上げます。

東日本大震災が発災いたしまして、東日本大震災からの復興をいち早く進めるために、さまざまな規制の緩和、産業、なりわいの再生のための規制緩和等が必要だということで特別の法律を定めまして、その中で設けられた制度でございます。

○亀井委員 ですから、復興を目的としているということで、一般的な、1枚目にあるこの特区や地域再生法の分類とはまた別のものとして、水産特区があのとき認定されたということだと今理解をいたしました。

それで次の質問に移るんですけれども、私たち野党もヒアリングを重ねておりますが、大分報道もされておりますけれども、なぜ漁業法の改正がされたのかということ、その背景についていろいろと疑っておりますし、そのきっかけは国家戦略特区のワーキンググループであったのではないか、そういうふうに感じております。

私は農林水産委員会の委員でもありますので、70年ぶりの漁業法の改正というのは、審議に加わりましたし、いろいろ調べもいたしました。

そして、明らかになっていることは、漁業者が要望をして改正したものではない。それは当然ですよね、漁協にあった漁業権が、漁協から知事権限になったわけですから。漁業者が好んで漁業権を取り上げてくださいと言うわけがないんですね。じゃ、どこからそういう話が出てきたかというと、それは規制改革推進会議の水産ワーキンググループの方から出ているわけです。

ですから、官邸主導で行われたことなんですけれども、この漁業法が改正されてから明らかになってきたこととして、国家戦略特区のワーキンググループ、ここに原英史座長代理という方が、経産省出身の方ですけれども、おられて、それで、2015年の10月にどうやら真珠の養殖業者からヒアリングがあったらしいのですが、これは内閣府の記録からは消えている。翌年の2016年の9月の7日の議事要旨に、この前年度10月に行われたヒアリングを前提として話が出てくるものですから、どうも記録されていないけれども、あったらしいということで騒ぎになって、メディアでも報道をされております。

ですから、真珠の養殖業者から、漁業法を改正してほしいというよりも、漁業権を規制緩和してほしいという要望があったのは事実で、2015年の11月、このヒアリングが行われたとされる翌月に、水産庁が都道府県を対象に真珠養殖を内容とする区画漁業権に関するアンケートを実施しています。そして、年が明けて2016年の3月に、真珠養殖を内容とする区画漁業権の運用に関する水産庁長官の通達が出て、そして、2018年の6月、規制改革推進会議が漁業法改正を答申します。この時点で、まだこの原さんという人は委員なんですね。そして、同じ年、2018年、つまり去年の12月に、70年ぶりの漁業法の改正に至るわけなんですが。

ここで私の質問は、先ほど申しました酒類関係の特区は、どぶろくと、その他のお酒、リキュールらと合わせて285あるわけですね。今度、清酒で286件目。ですから、片方は、全く本法の、例えば酒税法の改正の方には入っていかない、もう片方は、桃浦水産特区の方は、その結果がどうであったかということがきちんと検証されてもいないのに、いきなり漁業法の70年ぶりの改正まで行ってしまうという、この2つの取扱いの違い、余りにもアンバランスなんじゃないかと思うんですけれども、その点について北村大臣はどのようにお感じになられますか。

○村上政府参考人 たびたび申しわけございません。

事実関係と認識だけ先にお答えをさせていただきますと、水産特区の方の議論につきましては、経緯的に言いますと、むしろ総合特区の流れで出てきた振興的な特区の議論が、最終的に、復興特区の枠組みができたことで復興特区の方で議論するという整理になった議論、このように承知をしておりまして、水産特区の議論そのものにつきましては国家戦略特区では議論をしてございません。

片方で、委員御指摘のとおり、約10回にわたり国家戦略特区で漁業権について議論させてきていただいているのは事実でございます。

大きく言いますと、前半戦で漁業権の優先順位の議論もしておりますし、後半戦では負担金といいますか何といいますか、最終的に名称は確定をいたしませんでしたが、そういったようなことについて議論させていただいたのは事実でございますが、私どもの認識といたしましては、昨年、恐らく12月の農水委で、当時水産庁長官も御答弁されていると思いますけれども、漁業権優先順位の議論につきましては、特区で議論いたしましたけれども、結局実らず、我々としては、特区では措置をできずに終わったというふうに議論しています。

それから、次の負担金の議論が始まる前の段階で、もうこれも国会で御説明しておりますとおり、事業者から打合せという形でお話を聞いたことがあるのは事実でございますが、これも正直、提案者の事情その他もございまして、結局、特例措置の議論の事案化はできなかったということで、そこで一旦議論を断念していたところ、水産庁さんが独自にアンケート調査を行い、それをもとに水産庁さんの方で議論を始めたということを伺ったので、私どもとして、ワーキンググループで聞かせていただけませんかという中で、あの負担金の話も出てきたというところでございます。

当該負担金につきましては、一旦、ガイドラインということでワーキンググループでも議論をし、それについての調整も途中まで行ったところでございますが、最終的には、水産庁さんの御判断で、通達の以前に、漁業法の新しい改正の枠の中に取り入れるので、そちらの方で担保されたいということで、特区としての措置としては実現しなかった。

以上が、本件をめぐる事実関係をラフに御説明させていただいたところではないかということでございます。

○亀井委員 大臣にも一言御答弁いただきたいんですけれども、酒類関係の特区はもう285もあって、それで、総合特区の枠組みから出てきて、たまたま復興特区になりましたけれども、いわゆるそういう漁業権の特例に関しては漁業法の改正まで至ってしまって、何か非常にやはりアンバランスなのではないかと思うんですけれども、大臣はどのように感じられますか。

○北村国務大臣 お答えをさせていただきます。

酒税法の特例措置につきましては、地域からの提案に基づいて検討されたものではありますけれども、その潜在的なニーズや規制の特例措置の効果の広がりについては引き続き検証を行っていく必要があるものと認識しております。

今後、構造改革特区制度における評価・調査委員会のお力などもかりながら、認定された事案に対する評価をしっかり行った上で、できる限り早いタイミングで規制所管省庁に対して全国措置化を促せるよう、しっかり取り組んでまいらなければいけないと考えておるところであります。

以上です。

○亀井委員 私は規制緩和推進派ではありませんで、ばんばん緩和すればいいとは思っておりません。ですから、慎重にその特区を認定して構造改革特区ということでやってきたはずですので、どんどん広げればいいという考え方ではないですが、それにしても、どぶろくであったり、リキュールであったり、特に問題は起きておりませんし、清酒の体験施設を道の駅につくることについても何の問題もないと思いますので、そういうものについてはきちんと法改正という形をとって、特区がもうすぐ300超えそうですけれども、そんなようなことにならないように整理をしていただきたく、お願いを申し上げます。

そして、国家戦略特区の方に移りますけれども、これはまた2枚目を見ていただいてお気づきのとおり、はっきり申し上げて、何でもできてしまいますよね。例えば関西圏、「医療等イノベーション拠点」ですから、等がついているので必ずしも医療じゃなくてもいいと読めますし、「チャレンジ人材支援」というのも漠然としています。東京圏の方も、「国際ビジネス、イノベーションの拠点」ですよね。ですから、国際ビジネスです、イノベーションです、チャレンジ人材ですと言えば何でもできるような規制緩和に読めます。

そして、実際に今措置されているものを見ていっても、関西圏、確かに、最初は医療関係のものが並んでいます。「保険外併用療養に関する特例」、「病床規制の緩和」、「革新的な医療機器、医薬品の開発迅速化」ですか、そういう医療関係が並びますが、下に行くと、「古民家ホテル」、「特区民泊」、「地下水採取」、これは何でしょうね、こういうふうに雑多なものがみんな入っているので、はっきり言って、これは何でもできてしまう。

特区に認定されたところは本当に、治外法権じゃないですけれども、かなり緩い規制になってしまっていると思いますが、この国家戦略特区の必要性、そういうのは一体何なのでしょうか。私は、その透明性とか中立性も含めて、この国家戦略特区というものが必要なのか考えてしまうわけですけれども、大臣の御見解を伺います。

○北村国務大臣 お答えします。

国家戦略特区は、活用できる地域を厳格に限ることで、特にかたい岩盤規制改革に突破口を開く制度と、異なる意義、目的を有したものであると認識しております。

○亀井委員 すごくわかりにくいですよね。

岩盤規制の突破というのはよく安倍総理が言うことですけれども、それ以外の、目的ですか、非常にやはりちょっと、国家戦略特区というのは何を目的にしているのかわかりにくい部分がありまして、本当に、きょう皆様にお配りしましたけれども、右の制度3つ、特に総合特区で、国と地方が話し合いながら、必要であれば規制緩和をしていけばいい話じゃないかと思いますので、私、きょうは余り時間がないので突っ込みませんけれども、制度の見直しが必要であると思います。

その制度の問題点として言われていることが、ワーキンググループの例えば委員、民間の委員ですけれども、その人たちが選定をされるその経緯が不透明なわけですね。利害関係者が入り込んだときに、自分たちのビジネスに有利になるような規制緩和を行うように委員として働きかけることができる、そういうやはり穴がありますから、ここはやはり見直していく必要があると思います。

今回の法改正で、地域再生法でちょっと気になったことは、PFIですよね。PPP、PFIの導入を促進するため、民間資金等活用公共施設等整備事業の創設をして、民間資金等活用事業推進機構、これはもう既にありますけれども、ここにそのコンサルティングを積極的にお願いしていくということを説明を受けましたけれども、この民間資金等活用事業推進機構というのは民間の機構ですけれども、ここのメンバーには、例えば省庁からの天下りの人とか、そういう人はおられますか。参考人の方に伺います。

○石川政府参考人 お答え申し上げます。

株式会社民間資金等活用事業推進機構の役職員は26名で、うち役員、社外取締役、監査役も含め7名。その26名のうち、国家公務員出向者は5名、OBが1名となっております。

○亀井委員 やはり政府から、省庁から行っている人がいるわけで、もともと、それを考慮しますと、政府とかなり近い民間の機構だと思いますし、今後ここを活用していくということですから、今、国家戦略特区で言われているような問題が起きないように、その透明性、公平性、中立性、そういうことにはきちんと目を光らせていただきたいということを要望いたしまして、きょう、復興のことをもう少し質問したくて写真もつけましたが、時間が足りなくなってしまったので、次回に回したいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。

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