活動報告(ブログ)

2021年6月11日(金)公共建築物等における木材利用促進法の改正案が成立

 10年前、民主党連立政権時代に政府提出法案として成立させた公共建築物等における木材利用促進法は、一定の成果を上げたと評価されています。国産材の需要をつくり林業を再生しようと制定したもので、本法律施行以来、新国立競技場や地方自治体の市庁舎等、公共建築物に国産材が積極的に使われるようになりました。今回の改正は、木材利用を公共建築物に限らず建築物一般にまで拡げようという趣旨です。細部について与野党で意見がぶつかりましたが、最終的には全会一致の議員立法になり、委員長提案として取り扱われました。

 主な改正点は、まず法律の題名です。「公共」の文字が取れて「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」となりました。立憲としては、法律制定時から「公共建築物等」の「等」に民間建築物も含めているので、題名を変える必要はないし、「脱炭素社会~」という枕詞もいらない、という立場で、ここが最も与党と対立した点です。野党政権がつくった法律だから題名を変えたい、という自民党の面子でしょう。(永田町ではよくある話です。)

 次に基本理念の新設で、森林による二酸化炭素の吸収作用等について書かれており、国は建築用木材等の安定供給に努めるものとしました。そしてこの基本方針、都道府県方針及び市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大しました。更に国または地方公共団体及び事業者等は、木材利用の促進に関する構想や当該構想を達成するための支援について協定を結び、地方公共団体が国の協力を得て事業者を支援する仕組みをつくりました。

 また農林水産省内に木材利用促進本部を設置し、木材利用促進の日(10月8日)と木材利用促進月間も新設されました。法律の施行日は本年10月1日です。

 この法案について、衆議院では一般質疑があったので法案質疑は省略し、私は動議提出の際の案文を読みました(6月3日)。一方、参議院の方は委員会質疑があるとのことで、衆議院農水委員長による法案趣旨説明に続き、委員長代理の立場で答弁に立ちました(6月10日)。参議院に出かけて答弁したのは初めてです。改正前の法律が成立した時は、参議院農林水産委員だったので感慨深かったです。本法律は6月11日(木)、参議院本会議にて成立しました。

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