活動報告(ブログ)

2018年12月11日(火)衆議院農林水産委員会(閉会中審査)

【12/11衆議院農林水産委員会(閉会中審査)】
質疑の模様を、以下ビデオライブラリーにてご覧いただけます。
<質問要旨>和牛受精卵の中国持ち出し、米国産牛肉の月齢制限廃止、TPPに米国が復帰する見込み、子牛の価格と畜産家への支援
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=48567&media_type= …

平成30年12月11日 衆議院農林水産委員会議事速報(文責:亀井事務所 ※吉川の吉は土に口)
○武藤委員長 次に、亀井亜紀子君。
○亀井委員 おはようございます。
私は畜産部分の質問をさせていただきます。
それでは早速ですけれども、最近の報道で気になったことから質問させていただきます。
1点目は、和牛受精卵の中国への持ち出しについてです。
ことしの7月に、大阪府の男性が、ストロー数100本を使って、液体窒素ボンベに入れて中国に持ち込もうとした。これが中国当局に見つかったという報道がございましたけれども、この件に関する詳しい経緯と、それから対策についてまずお伺いしたいと思います。
○武藤委員長 経緯ですね。
○亀井委員 じゃ、経緯は参考人の方で、あと、大臣からも一言お願いいたします。
○池田政府参考人 和牛受精卵の中国への持ち出しの経緯についてお尋ねがございました。
牛の精液や受精卵を海外に持ち出す際には、家畜伝染病予防法に基づきまして動物検疫所の輸出検査を受ける必要がございますが、先般、この検査を受けずに海外へ持ち出し、中国当局に輸入をとめられたという事案がございました。
これにつきまして、農林水産省といたしましては、受精卵などの輸送には、外見でも容易に判別できる特徴的な容器が用いられます。このため、こういったことにつきまして、船舶会社、航空会社、生産者団体、税関などに注意喚起を行いまして、同様の貨物を輸出しようとする者がいた場合には、動物検疫所に連絡するよう要請を行ったということでございます。
本件につきましては、事実関係の調査を進めているところでございまして、その結果を踏まえまして厳正に対応を行っていきたいというふうに考えてございます。
○吉川国務大臣 今池田局長からお答えをさせていただいたとおりでありまするけれども、本当に残念なといいますか、あってはならない、起こしてはならない事案だと私も承知をいたしておりまして、厳正に対処をするということはもちろんでありまするけれども、いかにしてこの再発防止を、しっかり防いでいくかということも大切であろうかとも思いますので、挙げてしっかり対応をこれからもしてまいりたいと存じます。
○亀井委員 今回は、水際というか、中国に行ってから見つかったわけですけれども、何とかとめることができました。これまでにもう渡ってしまっているものがないかどうか心配にもなっているわけですけれども、しっかりした対策をしていただきますようにお願い申し上げます。
それでは次の質問ですが、これも報道で知ったのですけれども、米国産牛肉、30カ月の月齢制限がありますけれども、これを緩和する、その方向で今パブリックコメントなどを募集しているというように聞いております。これは、日米経済対話の議題にのせるようにトランプ大統領からかなり圧力があったと聞いております。
やはり、今回、月齢制限を外すに当たって、圧力があったからと言われるのもちょっと情けないですし、それ以外の根拠が必要だと思いますけれども、何を根拠に月齢制限を外すのか、そして、もし再びBSEが発生したり、あるいは危険部位が混入していたと判明したときには、どういうプロセスでどういう対応をされるのか、質問いたします。
内閣府の方と、あと厚労省の方と、よろしくお願いいたします。
○左藤副大臣 先にちょっと内閣府からお答えを申し上げたいと思います。
今先生から御指摘あった撤廃するということでございますが、今回の評価は、平成23年に厚生労働省から、米国産牛肉の輸入を30カ月齢以下に限るという輸入条件を国際的な基準を踏まえて更に引き上げた場合のリスクについて食品健康影響評価を行うよう依頼されたものでございまして、食品安全委員会プリオン専門調査会がその審議を行ったところでございます。
先生の御心配のBSEに関する国際的な基準は、パリにございます国際獣疫事務局が定めておりまして、牛肉の貿易に関する月齢の規制閾値は設けておりません。加えて、BSEの発生数は世界全体で減少し、現在ではほとんど確認されない状態に至っております。
これらを踏まえて、食品安全委員会プリオン専門調査会は、月齢条件を条件なしとした場合の人のプリオン病発症の可能性を検証いたしました。
その結果、米国におけるBSE対策は適正であると判断され、米国から輸入される牛肉の摂取に由来する定型BSEプリオンによる人のプリオン病発症の可能性は極めて低く、月齢条件を条件なしとしても、人へのリスクは無視できるという評価が取りまとめられたところでございます。
先生がおっしゃったようにパブリックコメント中でございますが、今のところは厚生労働省に答申がされておりませんので、月齢条件は今廃止はされていないという状況になっております。
○新谷大臣政務官 お答えいたします。
食品の安全対策につきましては、科学的な見地に基づいて対応することが重要である、そのように考えております。
BSE対策に関しまして、国内、国外の双方でBSEが発生するリスクが低下したということを受けまして、これまで、国内の検査体制や輸入条件等につきまして、食品安全委員会の科学的な評価結果に基づきまして、国内で食用処理される健康牛の全頭検査の撤廃、そして、一定条件のもとでBSE発生14カ国からの牛肉の輸入再開、これらなど見直しを行ってきたところでございます。
これら14カ国のうち、議員御指摘の米国、あるいはカナダ及びアイルランド産の牛肉、この月齢制限の取扱いにつきましては、先ほどお話がございましたが、食品安全委員会においてリスク評価を行っているところでございまして、現在、評価書案のパブリックコメントを行っている、そのように承知をしておるところでございます。
さらに委員がおっしゃっておられた、万一、特定危険部位などが混入した場合、これらの対応につきましては、BSE発生国からの牛肉の輸入については、従来より、食品安全委員会のこのリスク評価結果に基づきまして輸入条件を設定しているところでございます。
もし、委員御指摘のように、脊柱など特定危険部位の混入など輸入条件への不適合事例、これが発生した場合におきましては、輸出した施設からの牛肉の輸入を停止するとともに、輸出国政府に対して、原因の究明、再発防止措置を講ずるよう求めることになる、そのようになっているところでございます。
○亀井委員 今回、この質問をするに当たって農水省に質問を出したら、農水省の管轄ではなくて、いや、内閣府と厚労省なのですと言われたんですけれども、今の御答弁を伺って、最近症例がないのでそろそろ緩和してもいいだろうというふうに判断したというふうに聞こえます。
そうであるのだとしたら、これから発生したときにはどうするのですかということで今伺ったんですけれども、もう一度確認ですけれども、まず、発生したとき、例えば危険部位が混入しているとわかったときとか、すぐに一度輸入を停止してというような対応を厚労省が主導してされるということでよろしいんですか。
○新谷大臣政務官 お答え申し上げます。
先ほども申し上げさせていただいたところでございますけれども、特定危険部位が混入して不適合事例が発生した場合には、輸出した施設からの牛肉の輸入を停止するとともに、この輸出国政府に対して、原因の究明、再発防止措置を講ずるよう求めることになる、そのようになります。
なお、輸出国政府の原因調査の結果、輸出国の管理システムの不備が原因であることが判明した場合、この場合には当該国からの牛肉の輸入を停止することになりますけれども、ただ、これに関しては近年発生事例はありませんので、それを申し添えさせていただきます。
○亀井委員 そうですね、ちょっと時間もないので先に行きたいと思います。
新谷政務官、御公務がおありだということなので、席を外していただいて結構です。ありがとうございました。
では次に、CPTPPの牛肉のセーフガード発動基準についてお伺いいたします。
これは、私、以前も大臣所信のときに伺いまして、それに対しての御答弁が、まだ米国がCPTPPに復帰するかもしれないから再交渉はしないのだというようなお答えでした。
それで私は、一方で米国との2国間の交渉が始まるわけですから、じゃ、何をもってCPTPPにアメリカが復帰する、そう思われているのかということが非常に疑問だったんですけれども、その点についてお伺いしたいと思います。
長尾政務官、お願いいたします。
○長尾大臣政務官 亀井委員にお答えいたします。
まずセーフガードの件についてでありますけれども、TPP11協定の第6条では、米国を含めたTPP12協定が発効する見込みがなくなった場合等には、締約国の要請に基づいて協定の見直しを行う旨、規定をしてございます。
9月の日米共同声明では、米国との間で日米物品貿易交渉、TAGを開始することに合意したということでありまして、米国との具体的な交渉はこれからでございます。現時点での個別の事項については何も決まっておりません。
したがって、現在、我が国としては、TPP11協定第6条の見直しが可能となる、米国を含むTPP12協定が発効する見込みがなくなった場合に当たるということには考えておりません。
いずれにせよ、さまざまな局面で農林漁業者に懸念がないように対応してまいりたいと思います。
○亀井委員 何度聞いても私はわからないんですけれども、前回の御答弁がきょうと同じですけれども、それを伺った後で私なりに考えました。
それで、唯一その御答弁が成り立つとしたら、米国との今度始まる交渉、私はFTAと呼びたいと思いますが、それが決裂することを見込んで、一応テーブルには着いたけれども、決裂させる方向に持っていってCPTPPに戻そうというような意図があるのであればその御答弁は成り立つんですけれども、それ以外はちょっと理解に苦しむんですよ。
それで、昨年の8月に米国産の冷凍牛肉……(発言する者あり)
○武藤委員長 御静粛にお願いいたします。
○亀井委員 昨年の8月に米国産の冷凍牛肉に対してセーフガードを発動したと思うんですけれども、それは実際に基準に達したから発動したのでしょうし、もう一つ、アメリカに対してメッセージにはなったと思うんです。つまり、自由貿易交渉に戻らないとこういうことが起きますよという一つの呼び水としてのメッセージにはなったのかもしれないと思いますが、それで戻ってくる先がCPTPPじゃなくて2国間交渉なわけですよね、結果として。
ですので、私は本当に先ほどの仮説ですけれども、2国間交渉を決裂させてCPTPPに、多国間の枠組みに戻すのだともしも考えているとして、だとしても、その間、セーフガードを発動できないわけですよね、CPTPPの枠組みの中で。そして畜産農家は大変な被害を受けるわけですけれども、この間の対応についてはどうするのだろうと思うのですが、済みません、2つ質問が一緒になりました。
まず、米国とのFTAについて私は今のような仮説も持っていて、仮にそうだとしてもそのとおりですと言えるわけがないんですが、ただ、なぜ米国との2国間協定をCPTPPを放置したままされるのか。厳しい交渉をしていただきたいですし、私はあくまでもCPTPP、これも反対ですけれどもまだましですから、戻すような努力をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○長尾大臣政務官 お答え申し上げます。
2国間交渉は米国をTPPに戻すことにつながるのかという御質問だと思いますけれども、今回、日米で物品貿易協定については交渉を開始することに合意をしたということで、TPP交渉においても、関税についてはバイ交渉、すなわち2国間でさまざまな協議を行ってきたものでございます。
米国がすぐにTPPに復帰というのは現実には難しいかもしれませんけれども、これからTAG交渉が米国のTPP復帰に向けてプラスになっても、マイナスになることはないというふうに考えております。
○亀井委員 済みません、やはり今の御答弁でわからなくなりました。
アメリカがCPTPPに復帰するのは難しいとおっしゃったので、見通しとして難しいのであれば、セーフガードの枠組みの見直しの再交渉は申し入れるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
そして、農水省に対して、まずいかがですか、じゃこれは長尾政務官ですよね、外務省ですよね。よろしくお願いいたします。
○長尾大臣政務官 復帰等々については何を根拠にということでありますが、これまでの政府答弁の繰り返しになりますけれども、米国が確実にTPPに復帰するということを申し上げたというわけではありませんで、現時点では、米国がTPPに復帰する見込みがなくなったわけではないというふうに申し上げております。
とにかく我が国としては、最終的に米国がTPPに復帰することが日米両国間にとっても最善であるというふうに考えておりまして、米国にもその旨伝えているところでございます。
以上です。
○亀井委員 完全にCPTPPに戻らないという見込みがないとまでは言わないけれども難しいというように解釈をいたしましたけれども、難しいのがわかっていながらセーフガードの発動基準を放置したままでは、これは畜産農家が大変気の毒ですので、これは真面目に再交渉を申し入れてください。強く要望をいたします。
そして、その見直されるまでの間の畜産農家に対する対応、支援、どのようにされるのでしょうか。これは農水省に伺います。
○枝元政府参考人 お答え申し上げます。
CPTPPにおきます牛肉の国境措置につきましては、関税撤廃を回避いたしまして、16年目までという長期の削減期間等を獲得したこと、和牛等の国産牛肉については、品質、価格面で輸入牛肉と差別化されていることから、当面、輸入の急増は見込みがたいというふうに考えてございます。
他方、上位等級以外の牛肉につきましては、品質、価格面で豪州等からの輸入牛肉と競合いたしますので、長期的には、乳用種を中心に国産牛肉全体の価格の下落が懸念されます。
このため、平成29年11月に改定いたしました総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、畜産クラスター事業によります省力化機械の導入や施設整備等を始めとする体質強化対策を講ずるほか、経営安定対策といたしまして、牛マルキンの補填率を8割から9割に引き上げる等の措置を協定発効に合わせて講ずることとしております。
農林省といたしましては、生産者の方々の不安や懸念に向き合いまして、意欲ある生産者が将来にわたって希望を持って畜産経営に取り組んでいただけますように、必要な対策をしっかりと講じてまいります。
○亀井委員 少々心もとないなと感じましたけれども、世界の潮流として、自由貿易を進めて関税をなくして、その分を所得補償で支えるという方向に、直接支払い制度の方向に向かっているわけですから、やはり、酪農、畜産家に対してもそういう方向で支援をすべきではないかなと私は思います。御検討をお願いいたしたいと思います。
次の質問ですが、時間がなくなりました。子牛の価格についてですが、子牛の価格が昨今非常に高い。どこに行ってもそういう声が聞かれます。これはいい面と悪い面とありまして、高くて助かっているところもありますけれども、一方で、規模拡大をしようとしている農家にとってはなかなかそれが難しいわけです。
そして、これから輸入牛肉もふえる中で、競争力をつけるために規模を拡大したいと考えている、元気があるところもあるのですけれども、こういった畜産農家に対して何か支援策はお考えでしょうか。
これは参考人の方にお伺いいたします。
○枝元政府参考人 お答え申し上げます。
子牛価格の高騰は、御指摘ございましたとおり、肥育農家の経営にとりましてはコスト増の要因になりますので、肉用牛の生産基盤を強化して肉用子牛の生産頭数の増加を図るということが喫緊の課題だというふうに考えてございます。
こういうことから、農林省におきましては、畜産クラスター事業等を活用いたしました哺乳ロボットなどの省力化機械の導入、また、キャトルステーションですとか飼養規模の拡大のための畜舎の整備、乳用牛への受精卵移植技術ですとか発情発見装置などのICT等の新技術を活用いたしました和子牛の生産拡大、優良な繁殖雌牛の増頭や導入の取組に対する奨励金の交付、また、生産基盤の強化に資します繁殖肥育の一貫経営の育成、こういうことを支援しているところでございます。
こういうことから、繁殖雌牛の飼養頭数は、平成22年以降減少傾向にございましたけれども、平成30年の2月1日時点で前年比13,100頭増の610,400頭となりまして、28年以降3年連続で増加し、回復基調にございます。
このような基調を確固たるものといたしますために、総合的に対策を実施いたしまして、生産基盤の強化に取り組んでまいりたいと存じます。
○亀井委員 今、規模拡大に関する質問をいたしましたけれども、ただ、これではやはり限界がありますし、海外には負けると思いますので、ではどうすべきかということで、私はきょうアニマルウェルフェアについても質問したかったんですけれども、時間がなくなりましたので次回にいたします。
ただ、アニマルウェルフェアは農村開発という分野にも役立ちますし、質ですとかほかの分野で勝負する、そういう分野も切り開かないと、やはり規模だけで戦うと負けると思いますので、次回また質問をさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。以上です。

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