活動報告(ブログ)

2021年4月14日(水)衆議院農林水産委員会(一般質疑・株式会社の農地所有・改正卸売市場法・米政策・米国産トウモロコシ・CPTPP)議事録

令和3年4月14日 衆議院農林水産委員会議事速報(未定稿)

○髙鳥委員長 次に、亀井亜紀子君。

○亀井委員 おはようございます。亀井亜紀子でございます。

 今日は、久々に一般質疑の時間を30分いただきました。早速質問に移らせていただきます。

 はじめは酒税法についてなので、財務省にお出かけをいただきました。

 今日、参考資料をお配りしております。私は地方創生特別委員会と兼務をしておりますので、この農水委員会と行ったり来たりしておりまして、地方創生特別委員会の方は特区に関する法案が審議されるものですから、両方の審議を聞いていると色々と見えてくることがあります。

 今日お配りしたのは、地方創生特別委員会で特区の法律が改正されたときに使われた資料です。

 この1枚目は、国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、それから地域再生法、どういう違いがあるのかという表でして、非常に分かりやすいのでお配りを致しました。

 そして2枚目なんですが、ここに構造改革特区の内訳があります。これは、令和元年8月、この資料を受け取った時の数字なんですけれども。

 御覧いただきますと、この当時の認定計画数422の中で、1位がどぶろく特区190件、2位が特産酒類の製造95件。このときの改正は、清酒の例は初めてですと。これに清酒を加えるための改正だったので、合わせますと、285プラス法改正をして清酒が1件で、286件目の登録をするための改正だったんです。

 特区というのは特別区域ですから、285もあったら特別でも何でもないですよね。なので、ここまで特区を増やすんだったら酒税法の改正をしたらどうですかというふうに当時私は質問をしたんですけれども、未だに私はそう思っておりますが、御答弁をお願い致します。

○船橋大臣政務官 お答え致します。

 酒税法の特例に関する特区認定についてでございますが、平成23年2月の構造改革特別区域推進本部におけます評価・調査委員会では、地域の雇用の創出、交流人口の増加に寄与するとともに、地域の魅力の向上が期待されるなど、地域の活性化としての意義が大きいと認められることから、酒類の製造事業については特区において当分の間存続すべきとの評価意見が示されたところでございます。

 令和2年8月に開催された直近の評価・調査委員会におけます評価意見では、関係省庁は特区における新たな弊害、効果の発生などについて引き続き情報収集し、それを踏まえ令和5年度に改めて評価を行うとされており、財務省と致しましては、こうした評価意見を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。

○亀井委員 当分の間とおっしゃいますけれども、結構時間が経ちまして、特別区域が今日の時点でいくつあるか私はわかりませんが、286は確実にあるわけでして、法改正の時期に入っていると思います。

 この委員会で漁業法の改正を審議しました。漁業法の方は、復興特区として宮城県に先例ができて、それで特区の評価もさして行われないうちに70年ぶりの漁業法改正になったので、片方は一つしか特区がないのに70年ぶりの法改正をして、酒税の方は286件もあって、でも本法の改正はしないというのはあまりにもバランスを欠いているのではないかと思いますので、財務省は真剣に取り組んでいただきたいとここで申し上げておきます。

 財務省さんは、これで質問は終わりですので、結構です。ありがとうございました。

 次は、養父市の国家戦略特区についてお伺い致します。

 昨日、地方創生特別委員会に出ておりまして、こちらの方で養父市の国家戦略特区について質問を致しました。

 普通は5年で事業の評価をするところですけれども、今回、2年延長するということで、争点は、果たして株式会社は農地を所有する必要があるのだろうかと。リースで十分ではないか、所有する必要があるのかというのが一つの大きな論点です。そして、あくまでも中山間地での事例ですから、中山間地で特段問題がないからといって、これを全国展開した時に問題が発生しないかどうかというのが、これは私は非常に懸念する点です。

 養父市にまで私は出かけて視察をしてきました。現地の人に言われたことは、中山間地、養父市のようなところについてはただ同然で引き受けている耕作放棄地もあるので、それほど所有をするというメリットはないと。本当に企業が欲しいのは優良農地だと言われました。ですので、この特例、株式会社の農地所有を全国展開した時に優良農地が企業に買われていくということが発生するだろうと私は思っております。

 そこで、質問ですけれども、株式会社の農地所有について大臣はどのように評価をされていますでしょうか。

○野上国務大臣 まず、養父市についてでありますが、養父市が中山間地域という大変厳しい条件の中で地域農業の振興に取り組んでおられることは、高く評価したいと思います。

 一方で、養父市に適用されている特例につきましては様々な意見があるものと承知をしておりますが、令和3年1月時点で、対象の6社が所有している農地は経営面積の約5.5%でありまして、残りの農地についてはリース方式で農業が行われているということ、また、6社のうち1社は平成31年の3月から休業して、その所有する農地は農業利用されていないという現状にあります。

 養父市によれば、今後も複数の企業が本特例措置を活用する可能性もあるということでありますので、今般、特例措置の期限を2年延長する国家戦略特区法の改正法案が国会に提出されておりまして、引き続き、養父市の取り組みを応援してまいりたいと考えております。

○亀井委員 それでは、内閣府の方にも質問を致します。今回の特例で、農地のリースではなくて所有による効果があると思われますか。

○吉川大臣政務官 委員も御認識いただいているところかと存じますが、まず、養父市では本特例により6法人が合計約1.6ヘクタールの農地を所有しているところでありまして、これらの6法人が営農のために所有またはリースしている農地の面積は合計約31ヘクタールであり、そのうち15.7ヘクタールは従前は遊休農地であったわけでございます。

 これらの6法人の営農活動により、農業の六次産業化による地域経済の活性化などの成果が上がっているものと評価をしているところであります。また、特段の弊害が生じているとは認識をしておりません。

 これら6法人は所有又はリースしている農地を一体として農業のために所有しており、法人がそれぞれの経営判断により、農地の所有とリースを適切に組み合わせて営農することが可能になることに本特例の意義があると考えているところであります。従って、これらの6法人の事業を一体として捉えた上で本特例の効果を評価することが適当である、そのように考えております。

○亀井委員 今の御答弁ですと、特段、所有することの効果というのは特に見えないですよね。リースしているものと所有しているものを組み合わせて使うということですけれども、なぜ所有が必要かというところまでは私は納得ができないというか、特にその必要を感じないと思います。

 もう一度御答弁されますか。じゃ、お願いします。

○吉川大臣政務官 一般論でございますが、農地のリースのみでございますと、リース契約の解除や期間満了後に更新できないことにより、事業継続ができなくなる可能性があります。その辺を所有ということでカバーができるものと認識をしております。

○亀井委員 養父市に視察に行って、確かにそういう声はありました。唯一違うとしたら、返してくれと言われたときに続けられなくなるという視点はありましたけれども。

 それが発生するとしたら優良農地ですよね。耕作放棄地については養父市で、それこそ耕作する人がいない条件不利地で、そこを企業が入って何とか蘇らせている、それは非常によいことだと思うんですけれども、そういうところは、条件不利地なので、そんなに喜んで誰かが返してくださいとは言わないですよね。むしろこれを全国展開して、優良農地を企業が取得できるようになった時にそこが取得したがるでしょうし、その先には農地の転用が待っているかもしれない、そういう懸念があるということを農水委員としてはお伝えしておきたいと思います。

 ですので、慎重にしていただきたい。そして、延長する2年間の間に、リースではなくて所有でなくてはいけないのだということをきちんと証明していただきたいと思います。この件については以上です。

 次の質問に移りたいと思います。

 強い農業、農業を成長産業にということが安倍政権の頃からずっと言われてきました。企業の農業への参入を促進し、そして輸出も強化するという政府の方針なんですけれども。

 優良農地を企業が所有し、あるいはリースし、生産物が主に輸出された場合、これは地産地消とは対極的な農業になっていきますけれども、農業の方向性として農水省はどのように考えておられますか。これは大臣に伺います。

○野上国務大臣 今後、人口減少によりまして国内の食市場の規模が縮小すると見込まれる中で、世界の食市場の規模は大きく拡大すると見込まれておりますので、国内生産を維持、拡大するためにも、高品質といった日本産の強みを生かした輸出拡大が必要であると考えております。

 また、国民に対する食料の安定供給を図るためには、国内生産の維持、拡大を図り、輸入の多い農林水産物を国内生産に切り替えていくことは重要でありますので、生産者が個人であるか法人であるかを問わず、地域で生産された農林水産物をその地域で消費する地産地消の取り組みも大切であるというふうに考えております。

 このように、海外の食料需要をターゲットとした輸出拡大と地域の需要に対応する地産地消ということ、これは、国産農林水産物の販売拡大という点、需要拡大という点から、どちらも我が国の農林水産業の発展に資するものであると考えております。輸出拡大と地産地消を図ることで、国内生産の維持、増大と、農林漁業者の所得向上の両方を実現してまいりたいと考えております。

○亀井委員 人口が減少している中で輸出をし、外貨を稼ぐというのは否定するつもりはないですけれども、よく我が党の佐々木委員などが話していますけれども、農業というのは地域政策と一体であるという考え方、これが基本だと思います。

 私達は歴史の授業で帝国主義時代の植民地、プランテーションなどを習いましたけれども、あれはやはり、そこに広大な土地が広がっているのに、そこで生産されたものがその土地に住む人には全く関係がない。全部外に出ていってしまって、外でお金に変わるということですので。今の時代に国がそういうことはしないわけですけれども、結局、企業が農業に参入して、農地を買収して、そこで生産したものを国外で売るということになると、昔の帝国主義とちょっと形は違うけれども、似たような形になっていくのではないか、その土地とそこに住んでいる人がちょっと切り離されていくような形になりはしないかなという心配をしています。

 そこの土地に住む人が、地元の企業が輸出を強化しましょうと言ってボトムアップで発展していくならまだいいんですけれども、外から大手が入ってきた時にどうなるのか、そういう懸念を持っているので伺いました。

 これは懸念としてお伝えして、次の質問に進みたいと思います。改正卸売市場法についてなんですが。

 この委員会で大串委員が何度も確認をした点だったんですが、認可と認定はどう違うんですかと最後まで質問を重ね、そして採決の日に、要するに認定がない市場というものも誕生し得るのだというところで驚いたんですね。つまり、認可が認定に変わったということは、政府はもう認可しないので自由に卸売市場を開いていいですよ、それで認定を取りたければ認定を取ってくださいねというふうにあのとき法律が変わったのだろうと最後は理解をしたんですけれども。

この改正後、要するに国の許認可がなくても卸売市場を開設できるわけでして、市場の新たな開設あるいは地方の市場の買収なども含めて何か変化はありましたでしょうか。また、そのような計画を把握しておられますか。伺います。

○太田政府参考人 お答え致します。

 今委員がおっしゃったように、卸売市場法の改正によりまして、卸売市場の開設が、農林水産大臣または都道府県知事の認定を受けなくても開設することが可能となっているところでございます。

 今御質問の、民間による卸売市場の開設あるいは買収につきましてちょっと整理をして申し上げますと、まず中央卸売市場でございます。これは65市場を認定しているところでございますけれども、開設者はすべて地方公共団体となっております。民間による中央卸売市場の開設、あるいは民間による中央卸売市場の買収につきましては、現在のところ認定はありませんし、計画があるということも承知をしていないというところでございます。

 もう一つ、地方卸売市場というものもございます。地方卸売市場は改正前から地方公共団体以外の者でも開設ができる制度でございます。昨年11月時点で911市場が都道府県知事に認定されております。開設者につきましては、地方公共団体の市場が144、第三セクターの市場が31、民間事業者の市場が737、こういう状況になっているところでございます。

○亀井委員 そうしますと、私は地方創生特別委員会で新潟の農業特区なども視察をしたんですけれども、行った先はローソンファームでした。例えば、ローソンファームのようなところが自社の市場を開設して、そこで集めた農産物を系列のコンビニに卸すというような、全部、生産から市場、販売まで完結する、そういう仕組みをつくることは法的には可能でしょうか。お伺い致します。

○太田政府参考人 お答えを致します。

 まず、卸売市場法の改正によりまして、認定を受けた卸売市場につきましては、認定を受けるために色々条件がございます。これは、生鮮食品の公正な取引の場として卸売市場があるわけでございますので、例えば、売買取引の方法の公表であるとか、差別的な取引の禁止、あるいは代金決済ルールの公表、策定、こういったものを業務規程に定めるということが認定の条件になっているものでございます。

 今委員御質問の、農業に参入した企業が生産物を自社の市場に集めて系列の店舗に流通させるということにつきましては、こういった共通の取引ルールを遵守している限りにおいて可能でございます。ただ、その場合、遵守しないといけないわけでございますので、他の生産者から出荷された生産物、あるいは自社系列以外の生産者、取引参加者、こういった方々に対しても自社の系列間の取引と差別なく取り扱う必要がございます。

 このため、自社の系列企業間取引を行うことを目的として卸売市場を開設し、卸売市場法に基づく認定を受けるということは、あまり想定されないのではないかというふうに考えているところでございます。

○亀井委員 確認ですけれども、卸売市場法改正の時に認定を受けない市場というような御答弁があったので、そんなものをつくることが可能なのかどうか、認定を受けないのであれば卸売市場の取引のルールというのはそもそも守らなくてもいいというような抜け道ができたのではないかというふうにも取れたので伺ったんですけれども、もう一度、その点について御答弁いただけますか。

○太田政府参考人 お答えを致します。

 今委員御指摘の通り、認定を受けなければ、先程申し上げたようなルールというのを遵守する必要はございません。従いまして、差別的な取引と言われていることをやるということは可能でございますけれども、市場がいくつもある中で、あえてそういうものをつくるということ自体、それほど意味のあることかなというふうに考えているところでございます。

○亀井委員 やはりそうですよね、確認したかったんですけれども。あの時、第三者販売の禁止とか全量買い取りの規則とか、そういうのが守られたというふうに思ったわけですけれども、そもそも認定を受けない市場が存在し得るのなら、そこに大きな抜け道があるじゃないかと思ったんです。今のところはそのような市場はできていないようですけれども、ここは法律の抜け道なので注意していかなければいけないと思います。

 内閣府の方は、もう私は質問は終わりましたので、御退席いただいて結構です。ありがとうございました。

 では、次の質問はミニマムアクセス米についてです。

 今、米余りの状況で、米の価格が下がっていることが大変問題になっています。その中で、ミニマムアクセス米を購入するということ、これは国際約束なわけですけれども、必要なのだろうかという疑問は湧いてきますし、ミニマムアクセス米をどうしたらいいのかということを当然のことながら考えます。

 私、参議員だったころに汚染米、事故米の事件がありまして、質問しました。ミニマムアクセス米、輸入米、ベトナム米とか中国産米でしたけれども、それにカビが生えたり、残留基準値を超えた農薬が付着していたり、それを非食用として売却したら食品に混ざってしまって大問題になったことがあります。

 その当時、私が質問したことは、ミニマムアクセス米、需要がなくて倉庫の中でカビが生えるぐらいだったらば、購入はするとして、それを海外の食糧支援などに役立てたらどうですかと聞いたんですね。そうしたら、一度国内に入れなきゃいけないという取決めになっているので、例えば海外で購入してそれを食糧支援に回すというようなことはできないんだという答弁だったんですけれども、それは今も変わっていないでしょうか。質問致します。

○天羽政府参考人 お答え申し上げます。

 ミニマムアクセス米のことについて御質問をいただきました。

 お米のミニマムアクセスですけれども、平成5年に合意をしたガット・ウルグアイ・ラウンド交渉の中で、全体のパッケージの一つとして、従来日本がほとんど輸入してこなかった、日本だけではありませんけれども、ミニマムアクセスというものが、従来輸入がほとんどなかった品目について、最低限度の市場参入機会を与えるという観点から、すべての加盟国の合意の下に設定されたものでございます。日本のお米については、現在、年間77万トンという輸入数量を国際的に約束してございます。

 従いまして、77万トンの輸入を日本としては達成して、WTOに対して毎年度、ミニマムアクセス米の輸入数量を報告しておるところでございます。

 これを海外援助に使ってはどうかということでございます。

 お米を活用した海外食糧援助につきましては、被援助国などからの要請に対しまして、正常な貿易に支障を与えてはならないというFAOのルール、被援助国のニーズに対応して行われるものであることというWTOの閣僚会議の決定など、国際ルールとの整合性や財政負担に留意をしつつ、ODAを活用したスキームにより実施しておるところでございます。

○亀井委員 それでは、前から疑問なんですけれども、トランプ政権の時にトウモロコシを緊急輸入したかと思いますけれども、あのトウモロコシは1回国内の倉庫に入ったんでしょうか。あれがどこに行ったのかということ。ミニマムアクセス米とどう扱いが違うのかという疑問でして、トウモロコシはどこに行ったのかということについてお答えください。

○葉梨副大臣 令和元年7月でございますけれども、日本国内で、ツマジロクサヨトウという害虫ですね、トウモロコシに対して非常に強い食害性と伝播力を持つ、これが確認されたということで、畜産農家の餌用のトウモロコシが足りなくなるんじゃないかというような懸念がございまして、ALIC事業で、飼料穀物備蓄緊急対策事業というのを実施させていただきました。

 それでトウモロコシを買いまして、この飼料用トウモロコシは全て国内で保管されて使用されたということです。まあ、使用されたかどうか。国内で保管されたということです、ごめんなさい。

○亀井委員 では、全量国内に入ったということでいいんですね、倉庫に。それを確認したかったんですけれども。すみません、時間がなくなってきたので、この質問はこれで終わりにします。

 最後、官房の方をお呼びしているので質問します。

 今、日米貿易協定に基づいて牛肉のセーフガードが発動されています。4月16日までの発動になっております。一方、CPTPPのセーフガードの発動基準の中には米国産の牛肉の分もカウントされているわけですから、二重にカウントされているということは以前からこの委員会でも問題になっておりました。

 アメリカがCPTPPに戻るというのは、今、バイデン政権に替わりましたけれども、全くそういう見込みはないと私は思いますし、米国の専門家に聞いても同じような答えが返ってまいりますが、果たして日本政府はいつ発動基準等について再交渉するのでしょうか。質問致します。

○和田大臣政務官 お答え申し上げます。

 2023年度以降について、TPP11が修正されていれば、米国とTPP11締約国からの輸入を合計してTPPの発動基準を適用する方向で米国と協議するというようなことを、米国と交換文書にて確認をしております。ですので、そこに、米国と以後の協議をスタートさせるには、やはりTPP11のメンバーの中での協議というのが必要になってまいります。

 TPP11の牛肉セーフガード措置に関しましては、これまでも様々な機会を捉えてTPP関係国に対して我が国の考え方を伝えてきているところでありまして、引き続き、関係国と緊密に意見交換を行ってまいりたいと思います。

○亀井委員 早めに判断してCPTPPの加盟国に交渉を求めるべきですし、求めたところで相手がいいよと言うかというのはまた別の問題なので、早く真面目に取り組んでいただきたい、そのことは申し上げて、もう時間ですので、質問を終わります。

 ありがとうございました。

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